デジタルダーツが10%規制から外れたわけではない

デジタルダーツの設置については平成30年9月21日付の警察庁の通達により、客室面積にかかる10%の設置制限を受けなくなりました。

ただしこれは完全に10%規制から排除されたわけではなく、一定の条件のもとであれば規制を受けなくなりますよというものなので誤解をしないようにしていただきたいです。

では一定の条件とはどんな条件なのか?

10%規制排除の要件は以下の二つを満たすことです。

1.従業員が目視又は監視カメラにより営業所に設置されている全てのデジタルダーツの遊技状況を確認することができる。

2.風営法にかかる他の遊技機が設置されていないこと。※スロットマシンやゲーム機など

ここで注意していただきたいのは2つめの項目についてです。

今回の規制排除の要件は、デジタルダーツを設置する場合は他の遊技機が設置されていなければ10%の規制を受けないということなので、もしデジタルダーツと一緒に他のゲーム機などを設置している場合は、従来通り10%の規制を受けてしまいます。

この場合は、デジタルダーツと他のゲーム機を合わせた設置面積が客室面積の10%以内でなければならないので今回の規制緩和に関するメリットは何もありません。

特にダーツバーなどは1台でもデジタルダーツ以外のゲーム機を設置してしまうと、10%の規制にかかってしまうので注意していただきたいです。

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行政書士 光野井良浩