【西川口】キャバクラの風俗営業許可をとるならクリップ行政書士事務所へ

キャバクラを開業するために必要な許可とは?

西川口でキャバクラを開業するためにはいろいろな手続きを踏まなければなりませんが、ここではとりあえず一番大きな手続きである営業許可の取得についてご説明致します。

キャバクラの開業に風俗営業許可が必要なのは結構有名ですが、意外と知られていないのがキャバクラも飲食店の部類に入るため飲食店許可も必要となることです。

風俗営業許可は所轄の警察への申請となりますが、飲食店許可は所轄の保健所へ申請して許可を取らなければなりません。

キャバクラ開業に必要な許可

飲食店許可

風俗営業許可

 

最初に飲食店許可を取得する

時間短縮のため同時進行で取りたいところですが、風俗営業許可の申請には飲食店許可証の写しが必要となるため、まずは飲食店許可を先に取らなければなりません。

西川口で飲食店許可を取るのであれば保健所は川口市保健所となります。

川口市には他に南部保健所がありますが、南部保健所の管轄は蕨市と戸田市となりますので、間違えないようご注意ください。

川口市保健所

電話:048-266-5557

所在地:川口市前川1-11-1

管轄:川口市

 

飲食店許可取得の流れですが、すでに何度か申請をしたことがある方であればいきなり申請でも構いませんが、二度手間三度手間をしたくないのであれば最初は事前相談に行くことをオススメ致します。

可能であれば広告用などで構わないので店の平面図を持参すると話がしやすいでしょう。

申請に必要な書類はネットからダウンロードも可能ですが、パソコン等が無い場合は窓口で必要書類をもらっておきましょう。

食品衛生責任者の講習会の受講が間に合わない可能性がある場合は誓約書の提出が必要となるため、窓口で誓約書をもらっておいてください。

誓約書に関してはネットからダウンロードできない場合が多く、保健所の窓口でしか入手できないことがあるため気を付けてください。

飲食店許可の申請書類はそれほど難しいものではなく、わからない部分は保健所の方が丁寧に教えてくれるため問題ないでしょう。

後日、必要書類を保健所へ提出したら次は店舗での実地調査となり、実地調査で問題なければ大抵はその日から飲食店としての営業は可能となります。

飲食店許可取得の手順は▶こちら

ただし、許可証は当日発行してもらえることはないため後日保健所まで受取りに行く必要があります。(保健所によっては当日の仮の許可証が発行される場合があります)

許可証の発行は保健所によってだいぶ差があるため早いところだと3日程で出ますが、遅いと2週間以上または翌月発行になったりする場合があるので、保健所の担当官によく確認しておいたほうがいいでしょう。

ここまでが飲食店許可取得の流れになります。

 

風俗営業許可を取得する

飲食店許可を取得したら次は所轄の警察へ風俗営業許可の申請をすることになります。

西川口の管轄は川口警察署になります。

川口市には他に武南警察署がありますが、西川口周辺の管轄は川口警察署となりますのでご注意ください。

川口警察署

電話:048-253-0110

所在地:川口市西青木3丁目2−4

管轄:川口市
(本町1~4丁目、栄町1~3丁目、幸町1~3丁目、金山町、舟戸町、川口1~6丁目、飯塚1~4丁目、西川口1~6丁目、仲町、飯原町、原町、宮町、南町1・2丁目、緑町、荒川町、並木元町、並木1~4丁目、青木1~5丁目、中青木1~5丁目、西青木1~5丁目、上青木1~6丁目、上青木西1~5丁目、上青木町4丁目、前上町、前川1~4丁目、南前川1・2丁目、本前川1~3丁目、朝日1~6丁目、末広1~3丁目、新井町、元郷1~6丁目、弥平1~4丁目、東領家1~5丁目、領家1~5丁目、河原町、在家町、柳崎1~5丁目、北園町、柳根町、芝中田1・2丁目、芝新町、芝宮根町、芝高木1・2丁目、芝東町、芝1~5丁目、芝樋ノ爪1・2丁目、芝下1~3丁目、芝富士1・2丁目、芝園町、大字芝、芝西1・2丁目、芝塚原1・2丁目、大字伊刈、大字小谷場、大字安行領根岸(芝川左岸區域除外。))

 

許可が下りるまでは2ヶ月弱

審査期間は55日程度と非常に長い期間がかかるため、オープン予定日から逆算して余裕を持って申請の計画を立てておきましょう。

また、審査期間中は営業できないため、その間のカラ家賃についてもしっかり計算にいれておきましょう。

行政書士に依頼するのであれば、すでに店内の改装が済んでいることを前提として、お店のオープン予定日から逆算して2ヶ月(審査期間)+10日程度(受任から申請まで)は最低でも期間がほしいところです。オープン予定日まで2ヶ月を切ってしまうと、どんなに手慣れた行政書士でもオープン予定日までに許可を取得するのは不可能となります。

許可に必要な要件を確認する

要件は当然飲食店許可を取る前の段階で調査しておく必要があります。この段階で「実は許可が取れない」なんてことがわかったらそれまでの費用がすべて無駄になってしまいますからね。

事前に必ずクリアしておかなければならない要件として、「」「場所」「構造」の要件があります。

」の要件ですが、以下の要件に該当する者はこの許可を取得することはできないので事前にしっかりと確認しておきましょう。

<人的欠格要件>
成年被後見人、被保佐人、破産者

過去5年以内に風営法、売春防止法、その他の法律に違反し、懲役、罰金刑等を受けている

アルコール、麻薬等の中毒者

風俗営業許可を取消されて、5年経過していない

営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

管理者となる者も同様なので別に管理者を設置する場合はご注意ください。

次に「場所」の要件ですが、風俗営業許可を取得して営業する場合はどこの場所でもいいというわけではありません。

風俗営業は風営法にて営業できる地域(用途地域)が限定されておりこの地域以外で営業することはできません。また、店舗の近隣に保全対象施設がある場合も営業することができないため、気に入った物件があった場合でもすぐに契約せずに、その店舗の場所が風俗営業ができる地域なのか、また近くに保全対象施設がないかを確認する必要があります。

用途地域に関しては市役所に連絡して店舗の住所を伝えれば用途地域を教えてくれますが、保全対象施設に関しては店舗の近隣を歩いて調査したり、ネット検索等をしてしっかりと調べる必要があります。複合ビルに入っている施設や現在建設中の建物についても注意しなければなりません。

※保全対象施設については▶こちら

※用途地域については▶こちら

最後に「構造」の要件ですが、

構造」要件で注意するのは、客室内にある1mを超える設備に関してです。

風俗営業を行う場合、客室内に1m以上の高さのある設備を置いてはいけません。

たとえば、テーブル、イス、棚、間仕切りなどは床から一番高い部分までが1mを超えてしまうと設置ができませんので1m未満のものに変更する必要があります。

特に、客席同士の間にある間仕切りはイスやテーブルなどと違いすぐに交換とはいきませんので、居抜き物件の内見の際には注意して見る必要があります。また、スケルトンから始める際も施工業者にしっかりと確認しておきましょう。

申請書を作成し必要書類を集める

3つの要件をクリアできれば書類の作成に入りますが、警察の書類審査は非常に厳しく一字一句のミスも許してはくれません。

書類のミスは警察のほうで修正してくれることは一切ないのでその都度警察まで出向く必要があり非常に面倒なため、お客様の中には書類作成の段階で挫折して行政書士に依頼する方も少なくはないのが現状です。

図面を作成する

この手続きで最も手間のかかる作業が図面作成でしょう。

図面作成に当たっては事前に店内の測量を行いますが、この測量も非常に手間がかかるため手慣れた行政書士が行っても1時間~2時間、100㎡を超えるような店であればそれ以上の時間がかかるかもしれません。

図面には店内の面積などの他に、照明や音響設備などの個数や配置も記載する必要があるため非常に手間と時間がかかります。

店内の実地調査を行う

申請に必要な書類、図面等を警察に提出したら2,3週間の後に店内の実地調査を行いますが、実地調査では浄化協会と所轄の警察の担当者が店内を隅々調査し図面と相違ないか確認を行います。

実地調査の時間は特に問題なければ30分~40分程度で終了しますが、図面の完成度が低かったり、実際の寸法と図面の寸法が違う箇所が多かったりすると1時間以上かかることもあります。

許可交付

実地調査でOKをもらえたら審査期間を経た後に許可交付となります。

 

風俗営業許可の取得は専門の行政書士に依頼するのが早くて安い

風俗営業許可の申請は難易度が高いため、やる人によって申請までにかなり時間の差がでてきます。

同じ行政書士でも専門としてる行政書士とそうでない場合とでは、申請までに数週間~1ヶ月ほども違いがでてくることもあるのです。

行政書士への報酬は決して安いものではありませんが、手続きする者により開業までに数週間の違いが出ることを考えると、最初から専門の行政書士に依頼したほうが圧倒的に費用効果が高いと言えます。

行政書士の相談は無料でやってるところも多いので、キャバクラの開業を検討しているのであればまずは専門の行政書士に相談してからでも遅くはないのではないでしょうか。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩