西川口で飲食店営業許可ならクリップ行政書士事務所へ

飲食店営業許可が必要な店とは?

レストラン、ラーメン店、居酒屋、スナックなどの飲食店を営業するためには当然保健所の許可(飲食店営業許可)が必要となりますが、一般的な飲食店でない店であっても店内で調理した物をお客に提供する場合には飲食店営業許可が必要となります。

例えば、麻雀店、ビリヤード場、カラオケ店などであっても、店内で調理した物をお客に提供するのであれば飲食店営業許可が必要となります。

ちなみに調理した物とは電子レンジなどを使用した場合を含みますのでご注意ください。

 

保健所の手続きは難しい?

飲食店営業許可を取得するための保健所の手続きはそう難しいものではありません。

申請書類はほぼインターネットからダウンロードできるのでパソコン操作がそれほど苦手でなければ書類作成にはそれほど時間はかからないでしょう。

また、パソコン操作が苦手でも、保健所から書類を直接もらってきて手書きで作成することも可能です。

申請書類の作成はそれほど難しくはありませんが、申請にはお店の平面図を提出する必要があるので、その図面を作成するのが最も手間のかかる作業となるでしょう。

定規を使用してフリーハンドで作成してもよいですが、行政書士に頼めばCADを使って綺麗な図面を作成してくれるでしょう。

 

飲食店営業許可を取るための要件は?

許可を取るために必要な要件はそう多くはありません。

調理場の設備の要件さえクリアできてしまえばほとんど問題ないでしょう。

許可取得に必要な設備の要件

・シンク(流し)が2槽以上あること。

・調理場が仕切られていること(調理場の出入口にドアがある。スイングドア可)。

・シンクに給湯設備がある(お湯が出る)こと。

・冷蔵庫に温度計があること。

・食器棚に扉が付いていること。

・調理場の床がタイルなど水はけがよいこと。

・客室に手洗い場があり、消毒液あること。(トイレとは別)

※手洗い場の設置に関しては都道府県により基準が違うので注意してください。

 

飲食店営業許可の代行は行政書士へ

手続きは難しくないのは分かったけど、「書類を作っている暇がない」または「面倒なので誰かにお願いしたい」ということであればクリップ行政書士事務所までご相談ください。

弊所は飲食店営業許可の手続きを得意としておりますので、安価かつスピーディに許可を取得することが可能です。

また、スナックやキャバクラなどの営業許可を同時にご依頼される場合はセット割引もしておりますのでお気軽にご相談ください。

基本報酬申請手数料
飲食店営業許可のみ66,000円17,600円
申請手数料は都道府県により違いがあります
報酬は税込