西川口でガールズバー開業|深夜営業許可の手続きと注意点

ガールズバーを開業するには許可が必要!

ガールズバーの営業では、店の営業内容、営業時間などにより風営法による規制を受けることになるため許可が必要になることがあります。

取得する許可は基本的に風俗営業許可か深夜営業許可のどちらかを選択することになりますが、この2つの許可は同時に取得することができないためそれぞれの許可のメリットとデメリットを考えどちらかを選択することになります。

風俗営業許可は客へのサービスとして「接待」を行うことができる反面、深夜0時以降の営業ができません。

深夜営業許可は客へのサービスとして「接待」を行うことはできませんが、営業時間の制限が無いため深夜0時以降の営業が可能となっています。

接待については▶こちら

大半のガールズバーでは営業時間の制限を受けない深夜営業許可を選択することが多いですが、近年では風俗営業許可を取らずに「接待」を行ったとして無許可営業で摘発されるケースが非常に増えていますので、「接待」との線引きには気を付けて営業することが重要となります。

この他の例として、深夜営業の制限地域で営業する場合には、営業時間を「深夜0時まで」とすることで営業することが可能となり、また、深夜営業とはならないので飲食店許可のみで営業が可能となります。ただし、当然接待はできませんのでご注意ください。

 

許可の申請はオープンの10日前までに!

深夜営業許可の審査期間はおよそ10日程なので、遅くとも店がオープンする10日前までには所轄の警察署へ届出をする必要がありますが、年末などの繁忙期の場合には、許可がでるのが遅くなることもあるので余裕を持ってオープンの2週間前には届出をしておくとよいでしょう。

 

お店の場所の要件について

深夜営業許可を取得するのであれば営業制限地域について調べておかなければなりません。

地域によって深夜営業ができない地域があるため、物件を決める際にはその場所で許可が取得できるのかも確認する必要があります。

これらの地域は用途地域といって市役所に電話して住所を伝えれば簡単に調べることが可能なので、物件選びの際には確認しておいたほうがよいでしょう。

営業できる地域

・商業地域

・近隣商業地域

・準工業地域

・工業地域

・工業専用地域

・その他用途が指定されていない地域

営業できない地域

・第1種低層住居専用地域

・第2種低層住居専用地域

・第1種中高層住居専用地域

・第2種中高層住居専用地域

・第1種住居地域

・第2種住居地域

・準住居地域

 

1mを超える設備の設置は不可

これは客室に限っての基準となりますが、1mを超えるテーブル、イス、棚、間仕切りなどを客室内に設置することはできないことになっています。

特に注意が必要なのは、イスの高さと間仕切りの高さについてです。

カウンターチェアーの場合、高さを上下できる構造のものが多いですが、一番高い状態にして背もたれの上の部分が1mを超えるとNGとなりますのでご注意ください。

また、間仕切りも1mを超えてしまうとNGとなるため、居抜き物件などの場合は注意が必要です。

 

暗すぎる店内はNG

深夜営業の店では、客室内の明るさに基準があり20ルクス以下とならないようにしなければなりません。

したがって、明るさを調節できるスライダックスの設置はできないことになっているため、店舗を借りた際に照明のスイッチがスライダックスになっている場合はボタン式のスイッチに変更しておく必要があります。

 

最初に飲食店許可を取得する

深夜営業許可の申請の前に、まずは飲食店許可を先に取らなければなりません。

飲食店許可については▶こちら

西川口で飲食店許可を取るのであれば保健所は川口市保健所となります。

川口市には他に南部保健所がありますが、南部保健所の管轄は蕨市と戸田市となりますので、間違えないようご注意ください。

川口市保健所

電話:048-266-5557

所在地:川口市前川1-11-1

管轄:川口市

 

申請書類を作成して必要書類を集める

店舗の場所と設備に問題なければ申請書類を作成します。

申請書類は県警のホームページからダウンロードすることができますが、その他にも市役所や法務局などからも必要な書類を集めなければなりません。

申請書に記載する内容はそれほど多くないので誰でも作成はできますが、記載の仕方に多くのルールがあるため1度で申請を通すことはかなり難しいと言えます。

深夜営業の申請では以下の書類が必要となります。

・営業開始届出書

・営業の方法

・住民票(本籍入り)

・飲食店営業許可証のコピー

・用途地域証明書

・営業所の平面図、求積図、照明・音響設備配置図

・メニュー表

・定款(法人)

・会社登記簿(法人)

※住民票は、会社役員全員分必要です。

 

店内の測量を行い図面を作成する

この申請で最も大変な作業がこの図面作成と言えるでしょう。

施行図面などは使用できないため、申請用に新たに作成した図面を用意する必要があるため非常に手間のかかる作業となります。

<用意する主な図面>

・平面図
・求積図
・照明、音響配置図
・設備詳細図
・周辺地域略図
・建物内見取り図

 

 

所轄の警察署へ申請する

必要書類がすべて揃ったら所轄の警察へ申請します。

地域によりますが、書類審査にはそれなりに時間がかかるため長い時だと書類審査に2時間以上かかる場合があるので覚悟しておきましょう。

そのまま受理されればおよそ10日程で営業が可能となりますが、後日書類の補正を指示されることもあるのでご注意ください。

西川口の管轄は川口警察署になります。

川口市には他に武南警察署がありますが、西川口周辺の管轄は川口警察署となりますのでご注意ください。

川口警察署

電話:048-253-0110

所在地:川口市西青木3丁目2−4

管轄:川口市
(本町1~4丁目、栄町1~3丁目、幸町1~3丁目、金山町、舟戸町、川口1~6丁目、飯塚1~4丁目、西川口1~6丁目、仲町、飯原町、原町、宮町、南町1・2丁目、緑町、荒川町、並木元町、並木1~4丁目、青木1~5丁目、中青木1~5丁目、西青木1~5丁目、上青木1~6丁目、上青木西1~5丁目、上青木町4丁目、前上町、前川1~4丁目、南前川1・2丁目、本前川1~3丁目、朝日1~6丁目、末広1~3丁目、新井町、元郷1~6丁目、弥平1~4丁目、東領家1~5丁目、領家1~5丁目、河原町、在家町、柳崎1~5丁目、北園町、柳根町、芝中田1・2丁目、芝新町、芝宮根町、芝高木1・2丁目、芝東町、芝1~5丁目、芝樋ノ爪1・2丁目、芝下1~3丁目、芝富士1・2丁目、芝園町、大字芝、芝西1・2丁目、芝塚原1・2丁目、大字伊刈、大字小谷場、大字安行領根岸(芝川左岸區域除外。))

 

警察署で標章を受け取る

後日警察より連絡あり申請者本人が警察まで来るように促されます。

都道府県により違いがありますが、埼玉県では標章の受取りは申請者本人が行うことになっているため代理人が代わりに受け取ることはできません。

警察から標章を受け取ったら出入口のドアの横に貼ってください。これで晴れて深夜の営業が可能となります。

 

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行政書士 光野井良浩