【風営法】キャバクラには管理者設置の義務あり・誰を管理者にしたらいい?
キャバクラには管理者の設置が必要
風俗営業許可を取得して営業するには、営業時間の間お店に常駐する管理者(主に店長やママ)を決めなければなりません。
管理者になるための「人的要件」はほとんど申請者の要件と同じなのでこちらをご確認ください。
管理者を決めるうえでいくつか注意しておく点があるので確認しておいてください。
管理者選任の確認事項
- 管理者はお店に常駐している必要があるため他店と掛け持ちすることはできません
- 管理者が辞めるなど変更の場合は2週間以内に次の管理者を決める
- 管理者はお店に通える範囲に住所がないと、申請の際にNGとなる可能性あり
- 18歳未満の人はやめておこう
- 3年ごとに管理者講習を受ける必要あり
管理者の掛け持ちはダメ
管理者はお店に常駐してる必要があるので当然他の店舗との兼任はダメです。
1人の管理者は1店の管理者にしかなれないので注意してください。
ただし移動は可能なので、今のお店の管理者を他のお店の管理者にしたい場合は管理者の変更届を提出して行うことができます。
管理者の変更は2週間以内
管理者が辞めてしまう場合や他の店舗に移動してしまい管理者がいなくなったお店は、2週間以内に別の管理者を選任しなければなりません。
また、管理者の変更は警察へ管理者の変更届の提出が必要となりますがこれには申請期限があり、新しい管理者を選任してから10日以内に申請を行わなければなりません。
管理者の家が遠いとダメ?
ようするに、管理者になる人がいないからといって、まったくお店の営業に関係ない人を管理者にしてはダメということです。
申請者自身はすでに他のお店の管理者になっていたり、すべての従業員に管理者になることを断られたりしたときなどにありがちなことです。
管理者も住民票を提出して身元を確認されますので、お店に関係ない人を管理者に選任するのはやめましょう。
未成年はダメ?
18歳未満の方はやめておきましょう
3年毎に講習義務
風俗営業許可を取得したお店は、3年に1回管理者に風俗営業所管理者講習を受講させなければなりません。
受講時期については、3年ごとに公安委員会から受講通知のハガキがくることになっていますので見逃さないようにしましょう。