【スナック開業】風営法許可取らないで営業はできる?
スナックに必要な風営法許可
スナックを開業したい!でも風営法の許可は取りたくない。
風営法許可を取りたいが、お店が風営法許可が取れない場所にある。
そんな時はどうすればいいのか。
接待営業には風俗営業許可が必要
まず、スナックの大小にかかわらず、接待を伴った営業をするのであれば必ず風俗営業許可が必要となります。
接待について▶こちら
そして風俗営業許可のお店では営業時間は基本的に深夜0時までとなります。
接待営業をしない
1人ママ以外にキャストがいないので客席に着いての営業はしない。
カウンターしかない。
など、接待と見られる営業をしないのであれば深夜営業許可の取得が可能となります。
その場合、営業時間の制限はなくなりますので深夜0時以降も営業が可能となります。
どちらの許可も取らないで営業は可能か?
接待営業をせず、深夜0時以降の営業もしないのであればどちらの許可も必要ありません。
保健所の許可のみで営業が可能となります。
繁華街から遠く深夜の客入りが見込めず、カウンターしかない小さな店舗の場合は飲食店許可のみで営業している店は実際に多いです。
風営法許可を取らないメリット
接待営業も深夜営業もしないのであれば風営法の許可は必要ありません。
そうするとどのようなメリットがあるか。
通常、風営法の許可の取得には場所による制限がありますが、その営業場所の制限がなくなります。
風俗営業許可であれば、用途地域と保全対象施設による制限を受けることになります。
深夜営業許可は用途地域による制限のみ受けます。
用途地域▶こちら
保全対象施設▶こちら
風営法許可を取得しないで営業するということはこれらの制限を受けないため好きな場所にお店を開くことができます。
例えば、住宅街、大きな病院の近く、大学の近くなどで営業が可能です。
スナックを開業するにあたり場所による制限を受けないのは大きなメリットと言えるでしょう。