ラウンジやスナックの開業には風俗営業許可が必要

ラウンジ、スナック、キャバクラなど

接待をしながらお客に飲食をさせるお店を開業する場合には、

風俗営業許可が必要となります。

もし、無許可で営業を行い摘発された場合は、

2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金となりますので

これからお店の開業を検討されている方は

必ず許可を取得してからお店を開業するようにしてください。

尚、風俗営業許可の申請先は

お店がある地域を管轄している警察署に申請を行うことになります。

許可の申請をするために必要な要件や提出書類については

県の警察のホームページに記載してありますが、

実際には、警察のホームページには

すべての内容を記載してはいないので注意が必要です。

 

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行政書士 光野井良浩