スナックやキャバクラの管理者について

こんにちは、埼玉県ふじみ野市にあるクリップ行政書士事務所です。

スナックやキャバクラなど開業する際に

風営許可を取得しなければなりませんが、

風営許可を取得する際にお店ごとに専任の管理者を配置しなければ

許可を取得することはできません。

管理者は店舗ごとに専任となるため

一部の場合を除いて他の店舗の管理者と兼任することはできないことになっています。

もし、途中で管理者である従業員が辞めてしまった場合は、

2週間以内にあらたに管理者を配置し、その後10日以内に警察へ届出る必要があります。

また、管理者になった場合は定期的に(約3年に1回)管理者講習を受けなければならず、

この講習会は事前に公安委員会から講習通知が届くことになっていますので

お店に届く配送物にはよく目を通すようにしましょう。

◆管理者の主な業務内容を記載しておきます。

・営業所での適正な業務実施のため従業員への指導、監督および指導要領の作成、管理
・店舗の設備等の点検および管理
・お店への苦情の処理、苦情処理簿の記載および管理
・店内に未成年者がいた場合において必要な措置を講ずること
・従業員名簿の管理
・個人の証明書類等の管理

管理者はお店の経営者がなることもできますが、

そうでない場合などは誰を管理者とするのかは事前に十分検討しないと

後々、手続き等など面倒なことになりますので注意が必要です。

 

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クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩