【在留資格】外国人でも風営法許可は取れるの?

風俗営業店での雇用について

たまに聞かれるのが風俗営業店での外国人雇用についてですが、風俗営業店で働けるのは一定の在留資格を持っている外国人のみになります。

次の在留資格を持っていて、在留カードの就労制限の欄に就労制限なしと記載があればキャバクラやスナックなどのお店で働くことが可能です。

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 永住者
  • 特別永住者
  • 定住者

風俗店で働くと聞くと主にホステスなどをイメージされると思いますが、調理場や運転手などホステス以外の業務も含まれますのでご注意ください。

 

深夜営業店について

深夜営業をしているバーなどは風俗店ではないので資格外活動許可があれば就労は可能です。

ただし、就労時間に制限がありますので雇用される営業者の方は注意してください。

 

風営法許可の取得について

同様の在留資格があれば、外国人であっても風営法の許可を取得して風俗店の営業者になることも可能です。

また、前項の資格以外に「経営・管理」の在留資格でも風営法許可の取得が可能とのことですが、かなりレアなパターンだと思いますので、事前に警察と入国管理局にしっかりと確認を取ってから進めたほうがいいでしょう。

当事務所でもこれまで何度か韓国人と中国人の方の風俗営業許可取得のサポートさせていただきました。

外国籍の方でスナックやラウンジ等の開業をご希望される方はお気軽に当事務所へご相談ください。

 

 

風営法許可が必要な営業

風俗営業許可

1号営業【キャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・コンカフェ】など

2号営業【低照度飲食店営業】

3号営業【区画席飲食店】

4号営業【雀荘、麻雀カフェ、パチンコ店】など

5号営業【アミューズメントカジノバー、ゲームセンター】など

 

特定遊興飲食店営業

【ナイトクラブ・スポーツバー・ライブハウス】など

 

深夜酒類提供飲食店営業

【ガールズバー・スナック・ダイニングバー・居酒屋】など

 

店舗型性風俗特殊営業

1号営業【ソープランド】

2号営業【個室型ファッションヘルス】

3号営業【ストリップ、ヌードスタジオ】

4号営業【レンタルルーム、モーテル、ラブホテル】

5号営業【アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等】

6号営業【出会い系喫茶】

 

無店舗型性風俗特殊営業

1号営業【デリヘル】

2号営業【AV等通信販売】

 

映像送信型性風俗特殊営業

【アダルト動画サイト】など

 

店舗型(無店舗型)電話異性紹介営業

【テレクラ】など

 

インターネット異性紹介事業

【出会い系サイト】など

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩