【麻雀店】風営法違反になるかも?店内の構造や設備の注意点

麻雀店は風俗営業

麻雀店は風俗営業に分類されますので風営法の規制を受けることになります。

一般的にはあまり馴染みのない法律ですが、麻雀店を営業するためには最低限度の風営法のルールを知っておかなくてはなりません。

ここでは店内の構造や設備について解説します。

 

構造及び設備の要件

風営法施行規則の中に麻雀店(風俗4号許可)の構造及び設備の要件が記載されています。

6と7はパチンコ店についてなので省略します。

  1. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  2. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  3. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  4. 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  5. 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

客室とは?

条文に記載がある客室とは、客が飲食したり遊興するために利用するスペースのことになります。

客が遊ぶために利用するスペースなので、トイレ、洗面所、通路、クロークなどは客室に入りません。

構造・設備の要件において、風営法の規制を受ける部分の大半はこの客室内についてです。

警察が気にするのもこの客室内の造りについてがメインになります。

 

見通しを妨げる設備とは?

構造・設備の要件で最も厄介なのが見通しに関する問題です。

客室内には基本的に※1mを超える設置物を置くことができません。※状況により設置可能な場合もあり

客室内に設置するテーブル、イス、棚、間仕切りなどは1m以下の物にする必要があります。

実際に見ると1mは結構低いので設置する物については購入する前に高さをしっかりと確認してから購入してください。

カウンターチェアや棚などは1m以上の物を選びがちなのでで気を付けましょう。

 

店内のポスターや装飾品について

店内には善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある物を設置することができません。

分かりずらい表現ですが簡単に言うと、店内にエッチな写真、ポスター、置物などを置かないでねということです。

実際あった話として、インテリアとして置いてある女性のオブジェについて、警察からオブジェの胸の部分が少し出ているということで、その部分をテープか何かで隠すよう指導されたなんて話もあります。

ほんとにただのオブジェなんですけどね。

 

ドアの施錠について

これは少し変わってルールになりますが、客室のドアに鍵を付けてはいけないことになっています。

個室がある場合はすべての個室のドアに鍵をつけることはできません。

客室からドアを出てすぐ外となっているような造りの場合は、そのドアには鍵は付けられます。

2重ドアのような造りの場合は、外側のドアのみ鍵が付けられます。

店内のトイレ、勝手口、クロークなどのドアは当然鍵を付けても問題ありません。

 

客室内の照明について

客室内の明るさについては10ルクス以下となってはいけないことになっています。

麻雀店はバーや居酒屋ではないので店内を過度に暗くして遊技することはないと思いますが、一応店内の明るさには注意してください。

特にツマミを操作して真っ暗にできるスライダックスの設置はできません。

 

騒音について

騒音についても数値で明確に定められています。

が、とにかく店の外に騒音が漏れないようにすることが重要です。

騒音でご近所に迷惑をかけて通報されてしまうとすぐに警察が飛んできます。

麻雀店なのであまり騒音がでることはないと思いますが、店外への音漏れについては気にしておきましょう。

 

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行政書士 光野井良浩