【風俗営業】法人本店所在地の移転、警察への届出は必要?

風営法では、風俗営業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名に変更があったときは公安委員会に届出書を提出しなければならないとなっています。

法人の住所地が変更となった場合も当然公安委員会(警察)へ変更の届出が必要となります。

届出の際、法人の履歴事項全部証明書も併せて提出が必要となりますが、この履歴事項全部証明書は移転の変更登記を行った後のものを提出する必要があります。

また、警察への届出は期限が設けられていて、住所地移転後20日以内に提出する必要があります。

20日を過ぎてしまった場合は、その理由を記載した理由書の提出も必要となりますので注意が必要です。

風営法許可を法人名義で取得されている方は変更の届出を忘れないよう行ってください。

 

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行政書士 光野井良浩