【ガールズバー】無許可営業により経営者らが逮捕、カウンター越しでも接待にあたる?

先日、都内にある複数のガールズバーが無許可営業により摘発されました。

これらの店舗は系列店のようなので同時に摘発を受けたものと思われます。

ガールズバーが無許可営業で摘発されるのはよくあることですが、いくつかの関連記事を見て気になったことがあります。

 

今回摘発を受けたガールズバーはおそらく深夜営業許可を取得して営業していたものと思われますが、深夜営業許可だと接待営業みなされる行為はできません。

関連記事リンク▶接待ってどこから?スナックやガールズバーをやるなら知っておこう!

接待営業を行うのであれば深夜営業許可ではなく風俗営業1号許可を取得する必要があり、深夜営業許可のままで接待営業を行った場合は無許可営業となります。

「なら、風俗営業許可も取ればいいんじゃない?」

と、思われる方もいるかと思いますが、残念ながら深夜営業許可と風俗営業許可の同時取得は基本的にできません。

「であれば、最初から深夜営業許可ではなく風俗営業許可を取って営業すれば?」

たしかに・・

ですが風俗営業許可にはデメリットがあり、営業時間が深夜0時までとなってしまいます。(風営法)

そのため、深夜から朝方まで営業したいお店にとっては非常に都合が悪いのです。

 

 

前置きが長いですね

 

 

今回の複数の記事を見て気になった点を挙げてみます。

・女性従業員がバニーガール姿でカウンター越しに客と談笑したり、酒の一気飲みを賭けて客とゲームをしたりしていた。

カウンター越しに女性に接待させるなどした疑い。

・女性従業員にカウンター越しに対面で会話の相手をさせ、接待させるなどした疑いがある。

 

これらはネット記事から抜粋したものですが、カウンター越しにという言葉がよくでてきます。

おそらく水商売界隈では、カウンター越しの接客はグレーゾーンという認識だと思われます。

世の中の多くのガールズバーでは

「カウンター越しに接客してるからこれは接待営業に当たらないよね?」

という理屈で営業をしていると思います。

ですが接待営業の線引きとして、カウンター越しであればOKというルールはありません。

また、グレーゾーンでもありません。

 

今回の関連記事を見て、例えカウンター越しの接客であっても状況によって接待営業とみなされることがあることが十分理解できたと思います。

これまで間違った認識だった方は今回を機にその認識を改めていただければと思います。

 

 

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行政書士 光野井良浩