【無店舗型2件】川越署にて変更申請からの大宮署にて新規申請

本日は無店舗型の届出を2件行ってきました。

まずは川越署にて無店舗型の呼称追加の届出。※呼称は店舗名称みたいなものです

今回4個追加して全部で24個の呼称となりました。

かなり多いですね。

通常、呼称の使用は1~3個程度なので24個はかなり多いです。

 

呼称の追加には許可証の書き換えが必要となります。

通常なら新しい許可証の交付は数日後となるのですが、今回は即日交付してもらえることになりました。

川越署では前回も即日交付でした。

川越署の担当の方は仕事が早くて助かります。

 

新しい許可証ができあがるまで少し時間がかかるので、その間に大宮署にて別の申請を行います。

無店舗型新規の申請です。

2日前に一度申請をしたのですが不明瞭な点があったためその時は受理してもらえませんでした。

今回はその点について確認を行い再申請となります。

前回不明瞭だった点について担当者に説明を行い理解してもらえたようで受理していただけました。

もう一つ心配な点がありましたが、その点もOKをもらうことができました。

 

その後、昼食を取りながら川越署からの連絡を待ちます。

だいたい予想通りの時間に連絡が来たので川越署にて無店舗型の許可証を受取りました。

 

ちなみに今回即日交付してもらった許可証ですが、先日都内で同じ届出を行ったところ許可証交付まで3週間以上かかりました。

風営法の手続きは都道府県によってもローカルルールに違いがありますし、申請先の警察署(所轄)によってもローカルルールが存在します。

風営法の手続きはその点を理解している行政書士に頼むのが一番効率がいいと思います。

埼玉県は特にローカルルールが厳しいです。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
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行政書士 光野井良浩