10月からの酒類の提供について(埼玉県)
10月1日より一部規制が緩和され、特定の要件を満たせば酒類の提供ができるようになりました。
ではその要件について簡単にまとめてみます。
1.「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店+(プラス)」の認証店である。
・埼玉県の職員が店舗を訪問し、業種別ガイドライン等を遵守する事業者に対し、認証ステッカーを交付します。
2.営業時間は午前5時から午後9時までの間とする。
3.酒類の提供時間は午前11時から午後8時までとする。
4.カラオケの使用は自粛する。(カラオケ店除く)
5.1度の利用人数の制限を、4人以内又は同居家族のみのグループ(介護者含む)とする。
6.その他店頭掲示はこれまで通り。
10月から酒類を提供するには、県の店舗調査を行い必ず認証をもらう必要があるのでご注意ください。
ちなみに非認証店では引続き酒類の提供については自粛要請となります。