【風営法・キャバクラ】法人(営業者)の代表者変更及び管理者の変更届を行ってきました

本日は大宮警察署にて、法人の代表者変更(風営許可の名義人が法人の場合)と管理者の変更届を提出してきました。

風営許可を法人名義で取得している場合は、その法人の代表者を変更した際に警察へ変更届の提出が必要となります。

また、店舗に常勤している管理者についても、退店したなどでいなくなる場合は新しい管理者を選任し警察へ変更届の提出が必要となります。

 

以下は提出期限です。

・法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあっては20日以内

・管理者が欠けるに至ったときは、その日から14日以内

 

以下は届出に必要な書類です。

◆代表者変更

・変更届

・代表者の住民票

・誓約書

・会社の全部事項証明書(代表者変更したもの)

 

◆管理者変更

・変更届

・管理者の顔写真

・管理者の住民票

・誓約書

・前管理者の管理者証

 

ちなみに、代表者変更と管理者変更は1枚の変更届で提出可能です。

また、上記にある提出期限を過ぎてしまっても届出は可能ですが、提出期限を過ぎてしまった理由を記載した理由書の添付が必要となります。

 

クリップ行政書士事務所は風営法専門事務所です。
難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩