深夜営業許可|個人からの法人成り、許可の名義変更はできるの?

個人名義からの法人成りについて

個人名義で深夜営業許可を取得した後に経営が軌道に乗ってしばらくすると、今後の事業拡大を考えて法人の設立を検討される方は多いと思います。

法人を設立するとなると、設立後は個人経営から法人経営となるわけでなので個人名義で取得した許可を法人名義に変更する手続きが発生することになります。

深夜営業許可に限りませんが、その他の許可関係もすべて同様の手続きが発生することにはなるのですが、中にはすんなり法人名義に変更できない許可もあるので、法人を設立するのであれば許可の名義変更については法人を設立する前にしっかりと調査を行い変更のスケジュールを組んでおく必要があります。

法人経営にするのであれば深夜営業許可も法人名義にしておく必要がありますが、これまでなんどもブログで書いている通り風営法許可では名義変更という手続きはありません。

ということは、新規で許可を取り直さなければならないのですが、営業者本人が変わるわけではないので当然営業を休止することなく許可の名義は変更したいところです。

通常であれば一度廃業届を出してから新規の申請という手順になるので、許可が下りるまではどうしても許可無し期間が発生してしまいその間は営業を休止しなければなりません。まじめにやればね

しかし、うまく手続きすることで営業を継続しながら法人営業へ移行することが可能となります。

では、どのような手順で手続きをすればよいのでしょうか?

 

法人営業への移行スケジュール

  1.  まず法人を設立します。⇐(当然)
  2.  飲食店許可も法人名義で取得しておく。(休止せず可能)
  3.  法人での営業に切り替える日を決めます。(ざっくりと)
  4.  切り替え日の10日前までに法人名義で新規の深夜営業許可の申請を行います。(個人で営業は継続)
  5.  10日程で許可が下りるので、法人経営に移行します。
  6.  許可が下りてから10日以内に個人の廃業届を警察に提出します。

 

だいたいこんなスケジュールとなります。

このスケジュールであれば営業を休止することなく法人営業にすんなり移行することができるでしょう。

ちなみに飲食店許可も同様に名義を法人に変更しておく必要がありますが、飲食店許可も名義変更ではなく新規の許可申請となるのでご注意ください。

 

当事務所では、法人設立⇒飲食店許可取得⇒深夜営業許可取得まで一括でお引受けしていますのでいつでもご相談ください。

風俗営業許可の法人成りについてもご相談お待ちしております。

 

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行政書士 光野井良浩