飲食店許可|東京都では手洗い場の消毒液は固定が義務

飲食店許可を取得するための要件の1つとして、手洗い場の設置が必要となります。

手洗い場はトイレと調理場内には必ず必要となりますが、都道府県によっては客室内にも必要となる場合があります。

例えば、埼玉県では客室内の手洗い場の設置は義務となっていますが、東京都や千葉では必要ありません。

ちなみに、調理場内の手洗いは1層式シンクを代用しても問題ありませんが、2層式シンクとは別に必要となるので、調理場内には2層式シンク+1層式シンク又は手洗いという設置なります。

このように都道府県によって飲食店許可の要件は細かい違いがあるため、他県で飲食店許可を取る場合はその点を理解しておかないと、いらぬ手間を取ってしまう可能性があるので注意が必要です。

さて今回、東京都で飲食店許可を取る機会がありましたが、埼玉県と大きく違う点が2つあったので書いてみます。

東京都では検便検査は必要なし

埼玉県の場合は飲食店許可を取る際には、検便検査を義務づけています。

検便検査は、営業の際に食品を扱う者について義務付けられているので、必ずしも許可の名義人が行う必要はありません。

検便検査は、【赤痢、サルモネラ、O-157】の項目について検査していれば問題ありません。

東京都では検便検査自体が義務付けられていないので、その分費用も安くなりますし許可取得までの期間も短縮できるのでその点は埼玉県とは大きな違いとなります。

手洗い場の消毒液は固定

手洗い場には必ず消毒液の設置が義務付けられていますが、これはおそらくどの都道府県でも同じだと思います。

埼玉県の場合は、手洗い場に消毒液が設置されていれば問題ありませんが、東京都ではさらにその消毒液を固定することが求められます。

固定式の消毒装置が設置できなければ、消毒液を入れるホルダーが固定されていれば問題ありません。

手洗い場付近にあまりスペースがないと結構苦労するので、なかなか厳しい要件かなと思います。

また、今回申請した港区保健所では、ホルダーでの設置の場合に吸盤や両面テープでの固定は不可とのことなので、ネジ止めなどの方法で固定する必要がありました。

この点の固定の解釈は都内の保健所ごとに基準に違いがあるようなので、事前に保健所に確認したほうがよいでしょう。

今回はその点を事前にお客様に説明し、ネジ止め固定をしていただくことで要件を満たすことができました。

保健所の現地審査でも問題なく許可をいただくことができお客様も満足されたようでよかったです。

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行政書士 光野井良浩