フィリピンパブ営業者の変更|名義変更はできるの?

フィリピンパブの営業許可の名義変更をしたい

フィリピンパブの営業者が変更となる際に問題になるのが営業許可の名義変更をどうするのかだと思います。

フィリピンパブの営業では保健所の許可が必要になるのと、その他に深夜営業許可又は風俗営業許可が必要になるケースがあります。

知合いや友人から店を引き継いだのであればそのまま許可も引き継いで営業を継続したいところだとは思いますが、これらの許可の変更手続きには名義変更という手続きは存在しないため、名義人を変更するためには新たな営業者で新規の許可を取得し直さなければなりません。

保健所の許可にしても風営法の許可にしてもそれぞれ新規の許可を新たに取得しなければならないのです。

 

申請中は営業できない(新規申請者)

新たに許可を取得するにあたり注意しなければならないのは、申請中は当然営業することができないということです。

許可取得にかかる期間はそれぞれ違いますが、目安としてはこの程度の期間は見ておいたほうがいいでしょう。(申請書類作成などの作業時間を含めています)

保健所の許可:10日程度

深夜営業許可:20日程度(行政書士に依頼した場合)

風俗営業許可:2ヶ月半程度(行政書士に依頼した場合)

保険所の許可申請はそれほど難しくないため自分で申請することも可能ですが、深夜営業許可と風俗営業許可の申請は一般の方が行うのはかなり難しいため専門の行政書士に依頼した場合を想定しています。

この間は営業できず、また、カラ家賃も発生するのでその点は注意しておいたほうがいいでしょう。

 

現営業者の営業期間はいつまで?

通常であれば空き店舗を契約して許可を取得することになるため、風俗営業許可であれば許可が下りるまでの2ヶ月程は営業ができないことになります。

しかし、現営業者からそのまま店を引き継ぐ場合は、現営業者が営業を継続している状態で次の許可申請をすることが可能なので、店が営業を停止している期間を通常より少なくすることが可能となります。

現営業者が実際に営業を継続できる期間は、次の許可申請にかかる実地調査が行われる前日まで営業することが可能です。

現営業者は営業終了後(実地調査の前日)10日以内に廃業届を提出することで営業を完全に終了することになります。

このような流れで手続きすることで営業停止の期間を短縮することができるため、営業者や店のお客にとって大きなメリットと言えるでしょう。

 

風営法の手続きは風営専門の行政書士へ

保健所の許可は自分で申請することも十分可能ですが、風営法の手続きはかなり難しい手続きなため最初から行政書士へ依頼することをオススメします。

風営法の手続きを自分で行った場合は、時間がかかるばかりか書類を警察に受理してもらうこと自体がかなり難しいと言えます。

多少の出費にはなってしまいますが、許可取得までの期間が大幅に短縮できることを考えると行政書士に依頼したほうが費用効果は圧倒的に高いと言えるでしょう。

フィリピンパブの営業許可の名義人を変更するのであれば、まずは専門の行政書士に相談することをオススメ致します。