スナック・キャバクラの居抜き物件はここに注意!
何かとお金のかかる夜の商売。
お店をやるにしても初期費用はなるべく抑えたいものです。
物件選びの際にまず居抜き物件から探す・・
という方は結構多いのではないでしょうか。
スケルトンの物件で好きなようにデザインするのもいいですが、
個人で始めるなら初期費用は当然抑えたいところです。
設備もそろっているのでそのまますぐ開業できると思って
いざ開業準備にとりかかってみると
実際には想定以上に費用がかかってしまうことがあるので注意が必要です。
その注意が必要な場合とは、
風俗営業許可(深夜営業許可)を取得して営業しようとする場合です。
風俗営業許可を取得するためには
一定の構造要件を満たしている必要があり、
また、風俗営業許可(深夜営業許可)を取得する前提として、
事前に保健所から飲食店許可を取得している必要もあるため
この要件についても満たしている必要があります。
飲食店許可の要件
それではまず飲食店許可取得に必要な要件から見てみましょう。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・調理場が仕切られていること(調理場の出入口にドアがある)。
・トイレ以外に客室内に手洗い場があること。
・調理場の床が水はけのよい素材であること。
・給湯設備がある(お湯が出る)こと。
とりあえずこれらの要件を満たして入れば
飲食店許可に必要な構造要件を満たしていると言えるでしょう。
逆にどれか欠けている要件がある場合は、
契約後にご自身で工事が必要となるため、改装費用に入れておきましょう。
風俗営業許可の要件
次に風俗営業許可に必要な構造要件を確認してみましょう。
※深夜営業許可もほぼ同じです
風俗営業許可の構造要件は細かく言うといろいろありますが、
とにかく、「客室内に見通しを妨げる設備(1m以上の設備)がないこと」
この要件を満たしていることが非常に重要です。
見通しを妨げる設備とは、テーブル、イス、棚などはもちろんですが、
注意が必要なのは客席同士の間を仕切る、
「間仕切り」も含まれるということです。
「間仕切り」とは、例えばこんな感じのものです。↓↓↓
ちなみにこの間仕切りだと、↑↑↑
上部の装飾部分が床から1mを超えてしまうため
このままでは許可が通りません。
申請の際には取り外す必要があり、
もちろん許可取得後も取り外したままにしておかなければいけません。
また、全体が一体となっている構造で1mを超えてしまうものは
工事を行って全体の高さを低くしなければなりません。
間仕切りに関しては許可取得後に工事で高くしてしまう店も多く、
居抜き物件の際は特に注意して見ておきましょう。
客室の形状にも注意が必要
客室の形状ががL字型やコの字型になっていて店内の見通しが悪い物件は
そもそも許可が通らない可能性があるので注意してください。
(ほとんどみかけませんが・・)
複合ビルのテナントは要注意
こちらは風俗営業許可とは直接関係ありませんが、複合ビルなどの3階以上にあるテナントの場合は少し注意が必要です。
風俗営業を行う物件に関しては、建築基準法と消防法にて厳しい基準が課されており基準を満たしていないと、役所及び消防署から是正するよう指導を受けることになります。
建築基準法については▶こちら
消防法については▶こちら
賃貸契約を結んだはいいけど、許可を取るのに想定以上に工事費用がかかったり、そもそも許可が取れない場所だったりと、事前に調べておかなければならないことはいろいろありますが、風営法の知識がない方がこれらの要件をすべて理解して物件を選ぶのは非常に困難だと思います。
そういったリスクを少しでも減らすためには、物件を選ぶ前から専門家に相談しておくことは非常に重要だと思います。
少しでも物件選びの参考になれば幸いです。