賃貸契約の前に保全対象施設の確認をしよう!

風俗営業許可または深夜営業許可を取得するためにはそれぞれ場所の要件をクリアしなければいけませんが、深夜営業許可に比べ風俗営業許可のほうが場所に関するハードル一段高くなっています。

風俗営業許可では深夜営業許可の要件にはなっていない保全対象施設からの距離による制限が設けられています。

この保全対象施設とは、大まかに「学校、図書館、児童福祉施設、病院、特別養護老人ホーム」などですが、この中にはいろいろな施設が含まれているのでうっかり見逃してしまうと賃貸契約後に「許可が取れない」なんてことになりかねないので、保全対象施設に含まれる施設を事前にある程度理解しておく必要があります。

それぞれに含まれる施設を記載していきますので確認してみてください。

「学校」に含まれる施設。
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校
「図書館」に含まれる施設
地方公共団体、日本赤十字社又は民法第三十四条の法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)
「病院」に含まれる施設
入院設備のある病院及び診療所 ※歯科医院なども含む
「児童福祉施設」に含まれる施設
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター

児童厚生施設とは ⇒ 児童館、児童センター、児童遊園、こどもの国など

児童福祉施設に含まれる施設の中には、住所が非公開で外観上からもその施設とはわからないようになっている施設などもあるので、それらしい施設がある場合には念入りに調査する必要があります。

保全対象施設の調査はご自身でやることも可能ですが、なるべくなら専門の行政書士に依頼したほうがより確実になるのではないでしょうか。