客室のレイアウトを変更する場合に届出は必要?

許可を取得して終わりではありません

風俗営業許可や深夜営業許可(届)は更新制ではないので一度取ってしまえば廃業するまで営業を継続することができます。

そして許可をとれば堂々と営業できるわけですから警察の目を心配する必要もありません。

ですが、更新制ではないからといって許可を取った後に好き勝手に営業できるわけでは当然ありませんので、決められたルールをしっかり守って営業することが大事になります。

そうしないと、いつ警察が立入調査に来て処分を受けるとも限らないので、風営法違反とならないためにもできることとできないことをしっかりと理解しておくことが必要となります。

 

客室のレイアウトは勝手に変えてはダメ

客室内のテーブルやイスなどは基本的に申請時に添付した図面の通りのまま営業しなければならないので、許可取得後に勝手にレイアウトを変更して営業することはできません。

もし変更したいのであれば、警察に変更届を提出する必要があります。

テーブルやイスの位置を少し変更する程度であれば問題ないですが、客室内全体のレイアウトを変更してテーブルやイスの数も変わってしまうような変更であれば変更届を提出しておかなければなりません。

 

客室の面積が変わるような変更は必ず申請が必要

上記の変更届と違い、申請図面の客室面積が変わるような変更の場合は変更届でなく変更承認申請が必要となります。

テーブルやイスの位置を変更するだけの変更届は警察に提出して終了となりますが、変更承認申請は客室の面積が変更となるので許可申請時と同様に実地調査が行われ図面と相違ないか確認が行われます。

客室面積が変更になるようなケースとして、レイアウトを変更する際にボックス席の間にある間仕切り壁を増減する場合などがあります。

間仕切り壁は客室面積に含まれないので、増減があると客室面積に影響がでるのです。

また実地調査をするとなると面倒だし、他の部分もいろいろと見られそうだから黙ってやってしまいがちですが立入調査の際にバレてしまうことも考えられますので、それだとせっかく許可を取った意味が無くなってしまいます。

堂々と営業するためにも面倒と思わずに些細な変更でも届出を行っておきましょう。

深夜営業でも変更届は必要

これらの変更届は風俗営業に限らず深夜営業の場合でも変更があった場合は届出が必要となります。

よく風俗営業に比べ深夜営業は警察からの目が甘いと思われがちですが、許可取得後は深夜営業でも警察はしっかり立入調査にくるので油断せず、何か変更点があった際にはちゃんと変更届を提出しておきましょう。

変更届に関してご不明点あればお気軽にクリップ行政書士事務所までご連絡ください。