居酒屋でカラオケを入れる場合は注意が必要

カウンターしかない小さな居酒屋でもお客さんを呼ぶツールとしてカラオケを設置している店は少なくないと思います。

しかしただの飲食店である居酒屋もカラオケを設置することで突然風営法違反とみなされる可能性があるので注意が必要です。

では何が問題となるのでしょう。

お客さんがカラオケを1人で歌う分には何も問題ありません。

しかし、お店の従業員がお客と一緒にカラオケを歌うと、これは風営法上の「接待」に当たり違法行為に当たるわけです。

また、歌っているお客の目の前で歌に合わせて手拍子をしたり合いの手を入れても、これも違法行為となってしまいます。

これらの行為は風営法でいう接待にあたり、こういった営業を行う場合は必ず風俗営業許可を取る必要があるのです。

お客が1人で歌うのはOKで、お客と従業員が一緒に歌うのはNGになるなんて些細な違いかもしれませんが、警察はそう思ってはくれません。

風俗営業許可を取らずに接待を行えば無許可営業となり、その罰則は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金または両方となりかなり重いものとなっています。

また、捕まった後は5年間許可を取ることはできません。

風俗営業許可を取らずに営業するのであれば、日ごろから接待とみなされるような行為をしないように注意が必要ですし、他の従業員についてもしっかり教育しておくことが重要です。