【熊谷市】鎌倉陸橋下・ラウンジ風俗営業1号許可申請を行ってきました

こんにちは、埼玉県ふじみ野市にあるクリップ行政書士事務所です。

 

先月に引き続いて、熊谷警察署にて風俗営業の1号許可の申請を行ってきました。

 

今回の案件は申請店舗の店内の見通しを妨げる設備の点で心配な部分があったのですが、

 

申請自体はすんなり受理となりました。

 

実際の審査は県警本部で行われるのでこの後が心配です・・

 

100%構造要件が指摘されるだろうなぁ。

 

ではここで、店内の構造的要件について少し説明しておきます。

 

風俗営業許可を取得する際には店内の構造的要件を満たしている必要がありますが、

 

その要件の一つとして、「店内の見通しを妨げる設備が無いこと」があります。

 

例えば、店内の見通しを妨げるようなテーブル上の花瓶だったり、

 

ボックス席の間にある間仕切りなどが床から1m以上の場合にNGとなります。

 

そしてこの要件は店舗全体の形状にも関わっていて

 

店舗の形状が正方形や長方形でなく、L字型などの場合は

 

どうしても店舗の端から端までは見通せなくなります。

 

また、VIPルームなどを設けて個室にする場合も同様です。

 

このようなケースの場合は、客室を1室として申請しても

 

当然許可は下りないので、客室をどこかで区切って客室を2室以上として

 

申請することが必要となります。

 

ただし、客室を2室以上で申請する場合は、1室の面積が16.5㎡以上でないと

 

申請することができないので注意が必要となります。

 

ですが、客室の見通しを妨げる部分があるが、店舗の構造上の問題で工事もできず、

 

1室の面積を16.5㎡以上取ることもできないケースも実際にはあるわけです。

 

そんなときはどうするかというと・・

 

もう警察と相談するしかないですね。

 

人的要件、地域的要件、保護施設の要件については警察でもどうにもできませんが、

 

構造的要件については状況によって警察も相談に乗ってくれることがあります。

 

といっても、いきなり最寄りの警察へ行っても相談には乗ってくれないので

 

まずは行政書士に相談してしっかりと対策を練ることが必要だと思われます。

 

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クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩