【富士見市】スナックの深夜営業許可の申請を行ってきました

こんにちは、埼玉県ふじみ野市にあるクリップ行政書士事務所です。

 

本日は午前中に東入間警察署にて深夜営業届を行ってきました。

 

今回は飲食店許可の取得もセットでしたので

 

事前に朝霞保健所にて飲食店許可を取得してからの申請となりました。

 

飲食店許可の取得は調理場の設備さえ揃えていれば

 

申請自体は難しくないのでウチに依頼されるお客様のほとんどは

 

ご自身で取得される方がほとんどです。

 

ですが、いくら簡単とはいえ気を付けなければいけない点はあります。

 

ここでは調理場の設備の注意点について

 

以下に記載しておきますので参考にしてみてください。

 

・厨房にシンクが2つある。(手洗い用、食器洗浄用)
・シンクでお湯が使用できる。
・調理場と客室が扉などで区切られている。(スイングドアも可)
・客室に手洗いがある。(トイレ以外で手洗いがあればOK)
・手洗い場にハンドソープ等が設置してある。
・食器棚に扉が付いている。(食器にほこりなどが付かないように)
・冷蔵庫があり、温度計が設置してある。
・調理場の床がカーペット等でない。(水はけがよいこと)

 

とりあえずこの程度の設備があれば飲食店許可の取得はできると思われます。

 

飲食店許可は申請後に保健所職員による現地調査がありますが、

 

現地調査で問題なければ当日から営業可能となります。

 

尚、許可証はその後3日~1週間程度で交付されますが、

 

飲食店許可取得後に深夜営業届や風俗営業許可の取得を予定していて

 

急いでいる場合は、職員の方に「許可証を早めにください」

 

といえば通常よりかは早めにもらえるので

 

現地調査の際に一言伝えておくようにしましょう。

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クリップ行政書士事務所
行政書士 光野井良浩