ガールズバーに必要な許可は?

ラウンジ、スナック、キャバクラなど

お客の接待を伴う営業をする場合には

風俗営業許可を取得する必要があります。

では、ガールズバーを開業する際も

風営許可が必要でしょうか?

風営許可と似た内容の許可(実際は届出)で

深夜酒類提供飲食店営業届がありますが、

こちらで申請するのはダメなのでしょうか?

この違いは接待があるかないかで決まってきます。

単に営業の名称(スナックやガールズバーなど)だけで

申請の内容がきまることはありません。

前にも書いたように、

接待を伴った営業であれば風営許可が必要ですが、

では、ガールズバーには接待はあるのでしょうか?

ガールズバーのイメージとしては、

女性がカウンター越しにお客と談笑したり

接客したりするのを想像すると思いますが、

これらの行為が接待にあたるのでしょうか?

風営法の条文では接待とは、

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」

と定められています。

実際にはこの接待の定義については曖昧な部分が多いですが、

解釈として、特定の客やグループの傍で

一定の間、専属して飲食等のサービスを提供する場合は接客にあたる可能性があります。

このサービスはお酌や一緒に歌を歌う行為に限らず、

単純に、客の話相手になる場合でも接待にあたる可能性があります。

客の横で座っていなくてもです。

普通のバーであればバーテンが客にお酒を提供したら

すぐにその場から離れますよね。

まぁ、挨拶程度の言葉は交わすでしょうけど、、

ガールズバーの場合は、カウンター越しとはいえ特定のお客の前で

一定時間客と談笑することも多いと思います。

これが、1~2分程度であれば、まぁ、許容範囲かもしれませんが、

5分、10分を超えて談笑を継続する場合には、

これを接客とみなされる可能性が高いと思われます。

この談笑などの時間には明確な決まりはなく

実際にその行為が接待がどうかは警察が判断することになります。

これらの内容を踏まえると

ガールズバーの開業には風営許可を取得して営業するのが

適切ではないかと思いますが・・

ここで問題なのはそれぞれの営業時間です。

深夜~届は、朝まで営業可能ですが、

風営許可の営業は、午前0時まで(地域により午前1時)

となっています。

営業時間の決まりについては悩ましい問題ですが、

これから開業を検討している方は、これらの内容を踏まえて

決めてもらえればよいかと思います。

 

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行政書士 光野井良浩