スナックの開業場所にはご注意を
こんにちは、埼玉県ふじみ野市にあるクリップ行政書士事務所です。
これからスナックを始めようとする場合、場所選びは非常に悩むところだと思います。
キャバクラやガールズバーなどの場合はほとんど駅の近くで開店する場合が多いかと思いますが、
スナックの場合だと開店資金の問題や空き店舗の状況などから
駅からかなり離れた場所で開店するお店も結構ありますよね。
スナックの場合は地域密着を考えるとむしろ
駅から離れた競合の少ない場所のほうがお客さんが来る可能性もありますし。
ですがそこで注意が必要なのは、
駅から離れた住宅街などの場合は、
そのお店を始めようとする場所の近隣の状況をよく確認する必要があります。
スナックを開業する場合、
風俗営業許可を申請して県の公安委員会に許可をもらわないといけないのですが、
その許可を取るための要件の中に
お店の場所についての規制が定められています。
場所の要件の内容としては、地域による規制と保全対象施設からの距離による規制です。
地域規制については、市町村のホームページに掲載されている
都市計画図などで確認することができます。
営業できる地域ですが、以下になります。
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・その他用途が指定されていない地域
次に保全対象施設についてですが、代表的な物は、
・学校
・病院
・入院設備のある診療所
・図書館
・児童福祉施設
などがあります。
まずはこれらの施設がお店から100m以内にあるか確認してください。
これらの施設が100m以内にある場合は
その場所では開業できない可能性もありますのでご注意ください。
加えて注意が必要なのは、
最初に調査したときには保全対象施設がなかったのに
お店の開業前に保全対象施設ができた、もしくは
目視で確認できなかったけど、
実はビルの一室にあったなどの場合もありますので事前調査は非常に重要です。
ちなみに前にスナックだった空き店舗についても、
後に近くに保全対象施設ができている場合は、
後からその場所で開業することはできません。
お店の近くに保全対象施設がある場合は風営許可は下りませんので、
お店の場所選びについては十分にご注意ください。