取得する許可により営業できる時間は変わってくる

スナックやキャバクラ、ガールズバー、ナイトクラブなど風営法にて営業時間の規制を受ける店は幾つもありますが、それぞれの店が営業できる時間はいったい何時までなのか知らない人も多いのではないでしょうか。

営業時間により売上が変わるわけですから、これから水商売を始めようと考えている方などは特に気になるところでしょう。

水商売の店であれば大抵の店は風営法にて規制を受けることになりますが、水商売以外にもパチンコ店やゲームセンター、麻雀店なども風営法にて営業時間の規制を受けることになりますのでこの記事の内容を参考にしてみてください。

 

自分のお店は何時まで営業できる?

ざっくりですが、水商売のお店だと午前0時で線引きができます(地域によっては午前1時)

一般的なイメージで分けると

午前0時まで⇒キャバクラ、クラブ、スナック

朝まで可能⇒ガールズバー、バー、居酒屋

こんな感じでしょうか。

自分で分けておいてなんですが、この分け方だと間違ってはないですが正しくもありません。

実際の営業時間の違いは店の業態によるものでなく、その店が取得する許可の種類によって営業時間に違いが生じてくることになります。

スナック、キャバクラ、ガールズバー、ナイトクラブなど夜の商売の店でもいろいろな業態の店がありますが、その取得する許可は一様に決まっているものではなく、店の営業内容によって取得する許可が決まってきます。

例えば、

「ガールズバーは深夜許可だから朝まで営業できるでしょ」

と思われている方が非常に多いですが、ガールズバーだからと言ってかならずしも朝まで営業できるわけではありません。

警察から

「おたくの店の営業は接待営業にあたるから」

と指導を受けてしまった場合、今後も同様の営業を続けるには風俗営業許可を取得する必要があります。

風俗営業許可を取得して営業するとなると営業時間は深夜0時までとなるわけです。

実際に深夜許可で営業しているガールズバーが接待営業を行ったため、無許可営業で摘発されているケースは非常に多いです。

深夜許可で営業するお店は朝まで営業は可能ですが接待営業はできません。

接待営業を行った場合は、例え深夜許可を取っていても無許可営業となり、最悪は逮捕されてしまうケースもあります。

深夜許可で営業しているガールズバーについては、営業者はもちろんのこと授業員についても接待営業の認識について理解しておく必要があるといえます。

風俗営業の無許可営業の罰則

・2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科

 

ウチの店に必要な許可はどれ?風俗営業等業種一覧

 

風俗営業許可の営業時間の規制

風俗営業許可を取得して営業する店は深夜の営業ができません。(深夜とは0時~6時)

風俗営業許可の取得が必要な店は主に以下のような店になります。

1号・・・キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、キャバレー(スナック、ラウンジ、ゲイバー)など

2号・・・低照度飲食店(バー等で10ルクス以下の明るさで営業するもの)

3号・・・区画席飲食店(5㎡以下の客席で営業するもの)

4号・・・麻雀店、パチンコ店

5号・・・ゲームセンター、アミューズメントカジノバー

これらの店は基本的に深夜0時までの営業となりますが、パチンコ店やゲームセンターは各都道府県の条例により営業時間が変わってきます。

午前0時までの営業に際し、よく聞かれるのが

「午前0時の段階で新規のお客を入れるのがダメなのか」

「シャッターを閉めれば店内にいるお客はOKなのか」

と聞かれることがあります。

結論から言うと、午前0時の時点で店内にはお客がいない状態になっている必要があります。

集客の一番見込める時間帯に店を閉めなければならないのはかなり厳しいですが、「他の店もまだ営業してるし」などと油断をしているといつかは警察に目を付けられてしまいかねません。

常に安心して営業を継続するためにもしっかりと法律を遵守して営業することが大切です。

 

風俗営業許可のメリットは「接待」OK!

スナックやラウンジなどを開業される方は営業できる時間が短くなるのを嫌がって深夜営業許可を取得される方も多いのですが、風俗許可の最大のメリットはやはり接待営業ができることです。当然ですが

深夜営業の店では営業時間に制限が無くなる反面、接待営業はできません。

ボックス席が複数あるような店でも、朝まで営業したいがために深夜許可で営業している店も結構あります。

たまたまお客の隣に従業員が座っているところに警察がやってきたらその瞬間に無許可営業でアウトになります。

風俗営業の無許可営業で逮捕された場合は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科」となり又、その後5年間は封増許可を取得することができなくなります。

このように無許可営業による罰則は非常に大きいため、小規模のスナックやラウンジを開業される方でもこのようなリスクをさけるため風俗営業許可を取得される方もまた多いと言えます。

接待ってどこから?スナックやガールズバーをやるなら知っておこう!

 

深夜営業許可による営業時間の規制

すでに結論を言っていますが、深夜営業許可による営業時間の規制は特にありません。

よって基本的に24時間営業が可能となります。(条例による)

ただし、上記でも言っていますが接待営業ができないのでその点はしっかりと認識しておきましょう。

深夜営業許可を取る必要がある店は、午前0時以降にお酒を提供する店になりますが、焼き肉店、ラーメン店、レストランなど主食の提供をメインとする店は特にこの許可を取る必要はありません。

取得が必要な店は、居酒屋やバーなどお酒の提供をメインとする店になります。

 

特定遊興飲食店営業許可による営業時間の規制

この許可は最近できたばかりのカテゴリーになるため知らない方も多いと思いますが、ナイトクラブ(ディスコ)、スポーツバー、ライブハウスなどの店が取得する許可になります。

この許可では深夜の営業が可能となりますが、都道府県条例により午前5時~午前6時の間は営業できない地域があるので注意が必要です。

埼玉県と東京都では午前5時~午前6時の間は営業できません。

クラブ(ダンス)やショーパブの遊興って何?

 

その他

性風俗関係の店は風営許可と同様に午前0時までの営業(開始は午前6時から)が基本となりますが、デリヘルに関しては受付所を設置しなければ24時間営業が可能となります。

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営業停止命令

風俗営業者は法定の営業時間を超えて営業した場合、行政処分により営業停止命令を受けることがあります。

風俗営業者

・20日以上6ヶ月以下の営業停止命令 基準期間40日

性風俗営業者

・1月以上8ヶ月以下の営業停止命令 基準期間2ヶ月

 

 

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行政書士 光野井良浩