飲食店営業許可費用

基本報酬申請手数料
他許可とセット2,2000円17,600円
飲食店営業許可のみ55,000円17,600円
申請手数料は都道府県により違いがあります
報酬は税込

 

風俗許可・深夜許可を取るには事前に保健所の許可が必要

通常、飲食店の開業には保健所の許可が必要となりますが、スナックやキャバクラ等も飲食店となるため保健所の許可が必要となります。

また、風俗営業許可もしくは深夜営業許可の申請をする際には飲食店許可証のコピーの添付が必要となるため、そこまでには保健所の許可を得て尚且つ、飲食店許可証を取得してる必要があります。

ご自身で飲食店許可を取得される場合は<こちら>を参考にしてみてください。

 

許可取得のための設備基準

手洗い場の設置、シンクに関してなど、保健所ごとに設備基準に違いがあるので注意してください。

  • 2層式シンクがあること。
  • 2層式シンクとは別に、調理場内に※手洗い場があること。
  • 調理場と客室がドア等で仕切られていること。(スイングドア可)
  • シンクに給湯設備がある(お湯が出る)こと。
  • お湯は2層式シンク両方に利用できること。
  • 冷蔵庫に温度計があること。(温度は外から見えること)
  • 食器棚に扉が付いていること。
  • 調理場の床がタイルなど水はけがよいこと。
  • 天井はほこりが溜まるような構造になっていないこと
  • トイレに手洗い場があり、消毒液あること。
  • 調理場にフタ付きのゴミ箱が置いてあること。

※蛇口のハンドル部はセンサー式又はレバータイプであること

 

食品衛生責任者の設置

飲食店には必ず食品衛生責任者を1人設置しなければなりません。

調理師又は栄養士などがなることができますが、それらの有資格者がいない場合は、食品衛生責任者になるための講習を受けた者でもなることができます。

講習は各都道府県で頻繁に行われていますが、参加枠に限りがありすぐに埋まってしまうため、お店のオープンまでに講習の受講が間に合わない場合は、一定期間以内に講習を受講することを約す誓約書を提出することで許可を取得することも可能です。

誓約書はネットからダウンロードできないことが多いため、保健所の窓口でもらうか、保健所によってはFAXしてもらえる場合があります。

 

保健所への申請書類

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要店舗付近地図
  • 店舗平面図
  • 水質検査成績書(水道水以外の場合)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本提示)
  • 誓約書(食品衛生責任者の資格がない場合、講習を受講することを約す誓約書)
  • 法人の場合は会社の登記簿
  • 検便の検査報告書(埼玉県など)

 

保健所の職員による現地確認

保健所へ申請した後に保健所の職員による現地確認が行われ、許可取得に必要な要件がすべて整っていたら許可取得となります。

現地確認で問題なければ、保健所にもよりますが、当日~2日以内に営業が開始できます。

許可証の発行は1週間~2週間後となります。

許可証は保健所まで受けとりに行くのが基本ですが、最近では郵送受取りができる保健所も増えています。

 

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行政書士 光野井良浩