飲食店営業許可費用
基本報酬 | 申請手数料 |
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他許可とセット | 33,000円 | 17,600円 |
飲食店営業許可のみ | 55,000円 | 17,600円 |
報酬は税込
風俗許可・深夜許可を取るには事前に保健所の許可が必要
通常、飲食店の開業には保健所の許可が必要となりますが、スナックやキャバクラ等も飲食店となるため保健所の許可が必要となります。
また、風俗営業許可もしくは深夜営業許可の申請をする際には飲食店許可証のコピーの添付が必要となるため、そこまでには保健所の許可を得て尚且つ、飲食店許可証を取得してる必要があります。
ご自身で飲食店許可を取得される場合は<こちら>を参考にしてみてください。
許可取得のための設備基準
手洗い場の設置、シンクに関してなど、保健所ごとに設備基準に違いがあるので注意してください。
食品衛生責任者の設置
飲食店には必ず食品衛生責任者を1人設置しなければなりません。
調理師又は栄養士などがなることができますが、それらの有資格者がいない場合は、食品衛生責任者になるための講習を受けた者でもなることができます。
講習は各都道府県で頻繁に行われていますが、参加枠に限りがありすぐに埋まってしまうため、お店のオープンまでに講習の受講が間に合わない場合は、一定期間以内に講習を受講することを約す誓約書を提出することで許可を取得することも可能です。
誓約書はネットからダウンロードできないことが多いため、保健所の窓口でもらうか、保健所によってはFAXしてもらえる場合があります。
保健所への申請書類
保健所の職員による現地確認
保健所へ申請した後に保健所の職員による現地確認が行われ、許可取得に必要な要件がすべて整っていたら許可取得となります。
現地確認で問題なければ、保健所にもよりますが、当日~2日以内に営業が開始できます。
許可証の発行は1週間~2週間後となります。
許可証は保健所まで受けとりに行くのが基本ですが、最近では郵送受取りができる保健所も増えています。