水商売ではお酌をするのに許可が必要!?

飲食店で接待を行っているかどうかは非常に大きな意味を持っています。

通常の飲食店であれば保健所の許可を取得すればすぐに営業することが可能となりますが、お店の営業で接待を行っている場合は保健所の許可だけでは足りず、警察(公安委員会)から風俗営業許可も併せて取らなくてはならなくなるからです。

また、風俗営業許可を取得して営業を行う場合は営業時間にも制限があり、夜の12時から朝の6時までは営業ができなくなります。

接待営業を行う店にとっては許可を取らなければならないことよりも、営業時間に制限ができてしまうことのほうが大きなデメリットと言えそうです。

そんなわけで世の中にはあえて風俗営業許可を取得せず営業しているお店も数多くあるわけですが、そんなお店はあくまで「ウチの店では接待してませんよ~」という前提で営業をしているのでしょうが、接待営業を行っているかどうかは警察のほうで客観的に判断されてしまうのでそのような言い訳はほとんど通用しないでしょう。

ネットで検索すれば過去に許可を取らずに逮捕された人の記事などを見つけることができますが、風営法違反の罰則は重く、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(又は両方)となります。

また、逮捕された人はその後5年間は許可を取得することができませんので、お店を営業することができなくなってしまうのも非常に大きいです。

接待営業をするためには必須の風俗営業許可ですが、では接待とはどのような行為を言うのでしょうか?そのポイントを少しでも知っていれば、自分のお店で許可が必要かどうかの判断材料になるのではないでしょうか。

 

お客と話してるだけで接待にあたる?

よく、「カウンター越しなら接待に当たらない」と言われることがありますが、接待はカウンター越しであるかどうかで区別はされていません。例えカウンター越しであっても同じお客と長時間談笑しているような状況であれば接待とみなされる可能性があります。

バーテンが同じお客の前に居座って長時間談笑しているようなこともありますが、これは状況によっては接待とみなされてしまう場合があります。

バーテンがお客の話相手になるのも大事な営業のウチの一つですが、挨拶程度以上に長い時間話していると接待にあたる可能性があると言えるでしょう。

 

特定のお客に対するショーは接待にあたる!?

お店に来る特定少数のお客の前で歌やマジックなどのショー行うのは接待に当たります。

逆に、不特定多数のお客の前で行うショーなどは接待に当たりません。

ただし、遊興にあたる可能性があります。

遊興については▶こちら

非常にわかりずらいですが例として、居酒屋やスナックなど限られた空間内の特定のお客の前で歌やマジックなどのショーを行うと接待になりますが、年末なんかに芸能人がホテルで行うディナーショーなどは接待に該当しません。これもわかりずらい・・

 

カラオケは接待??

お客が自分一人でカラオケを歌うのは接待にあたりませんが、お店のキャストとお客が一緒に歌えば接待にあたります。

これはなんとなくわかりそうですね。

では、お客の歌に対して拍手をするのはどうでしょう?

キャストが目の前のお客の歌に対してカラオケを勧めたりお客の歌に拍手したり合いの手を入れるのは接待にあたりますが、他の席のお客の歌に対しての拍手や合いの手は接待にあたりません。ビミョ~

なんかわかりずらいですが、ようするに自分が付いていない他の席のお客に対しての拍手や合いの手は接待にあたらないようです。

なんだか曖昧な線引きですが、とりあえずお客と一緒にカラオケを歌うのは完全にNGと言えそうです。

 

一緒に踊るのは接待!?

特定のお客の身体に接触しながら踊るのは接待となります。(例:チークダンス)

また、身体に接触しなくても特定少数のお客の前で踊る行為も接待にあたります。

ですが、ダンス教室などでインストラクターが生徒にダンスを教えたりするのは接待にあたりません。(当然ですね)

 

接待をするには風俗営業許可が必要

どこまでを接待とみなすかは判断がむずかしいところですが、接待に該当するかどうかについては基本的には警察が判断することになります。

自分たちの自己判断でギリギリのラインで営業を続けるのは非常に危険ですので、少しでも該当する点がある場合は風俗営業許可を取得しての営業をオススメ致します。

 

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行政書士 光野井良浩