防火対象物とは

キャバクラやスナックなどに使用する建物は防火対象物とされ、火災予防の対象物となります。

防火対象物は火災が発生したときに多数の被害者がでることが予想されるため、火災予防に対する厳しい基準が課されることになります。

 

防火対象物使用開始届

風俗営業を新たに始める際には、営業を開始する日の7日前までに管轄の消防署へ防火対象物使用開始届の提出が必要です。

これはお店の消防用設備等の設置状況などを事前に審査、指導することにより建物の安全性を確保するため必要な届となります。

また、消防署へ届出をした際には店舗の実地調査を行います。

店内の消防設備等に不備があった場合は 改修計画書の提出を求められることがあるので、しっかり準備をしておくことが必要です。

 

警察と消防署は繋がっている?

風俗営業許可の申請をすると、2~4週間程で警察による店舗の実地調査が行われますが、その際に消防署も検査に来ることがあります。

風俗許可申請の際には警察から管轄の消防署へ連絡が行くことになっていて、消防署は防火対象物使用開始による検査をするために来ることになります。

風俗許可申請の際に消防署が必ず来るわけではありませんが、いつ来てもいいように備えはしっかりとしておく必要があります。

 

防火管理者の設置義務

建物全体の収容人数が30人以上の場合、防火管理者の設置が必要となります。

防火管理者は建物全体ではなく、建物内にあるテナントごとに設置が必要となります。

防火管理者に必要な資格を保有していない場合は、防火管理者になるための講習を受ける必要があります。

 

消火器

風俗営業を行う店では消火器の設置は義務となっています。

設置は歩行距離20mごとに1本設置が必要となり、また、消火器の上部には標識を掲示しなければなりません。

避難口誘導灯と通路誘導灯

風俗営業を行う店では避難用の誘導灯の設置が必要ですが、避難口からの距離により設置する誘導灯の内容が変わりますので確認してみてください。

避難誘導灯の設置

居室のどこからでも避難口が見通せる、また、避難口まで10m以下(避難階は20m以下)である場合は、避難誘導灯の設置は不要です。

上記にあてはまらない場合は設置が必要となります。

通路誘導灯の設置

居室のどこからでも避難口または避難口誘導灯が見通せる、また、避難口までの歩行距離が30m以下(避難階は40m以下)である場合は、通路誘導灯の設置は不要です。

上記にあてはまらない場合は設置が必要となります。

防炎物品

風俗営業の店内では燃えやすく火災になりやすい物については、防炎物品を使用しなければなりません。

防炎物品とは、消防法に定められた防炎性能基準の条件を満たしている物で、該当する物として、カーテン、布製ブラインド、じゅうたんなどがあります。

防炎対策されているかの確認方法は、製品に縫い付けられているラベルで確認ができます。

ラベルに赤文字で「防炎」と記載されていればOKです。

ちなみに、通常のカーテンを業者に頼んで防炎加工してもらうことも可能ですが、 それなりの費用がかかります。

また、自分で防炎スプレーなどで加工しても認めてもらえませんのでご注意ください。

消防署による実地調査の際にはカーテン、じゅうたん、そのほか布製の設備については必ず防炎加工の物か確認され、防炎加工がされてない製品については防炎加工されている物へ交換するよう求められます。

ただ、すぐに交換しないからといって営業できなくなることはありませんが、後日、改修計画書を提出しなければなりません。

 

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行政書士 光野井良浩