店舗の近くに保育園、学校、病院があったらアウト!?
風俗営業許可を取る際には場所に関しての制限があり、一つは地域による制限ともう一つは保全対象施設による制限があります。
ここではそのうちの保全対象施設について解説したいと思います。
風俗営業許可を取るためには店舗から保全対象施設まで一定以上の距離がないと許可を取ることはできません。
以下の表を見ていただくとわかりますが、距離についてはその施設の種類と店舗のある地域によって距離制限が変化します。
また、都道府県ごとに施設までの距離に違いがあるので注意が必要です。
用途地域 | 保全対象施設 | 保全対象施設からの距離 |
---|---|---|
近隣商業地域 工業地域 | ・学校(大学除く) | 100m以上 |
・大学 ・図書館 ・病院 ・診療所(有床のみ) ・児童福祉施設 ・特別養護老人ホーム | 70m以上 | |
商業地域 | ・学校(大学除く) | 70m以上 |
・大学 ・図書館 ・病院 ・診療所(有床のみ) ・児童福祉施設 ・特別養護老人ホーム | 50m以上 | |
風俗営業店密集地域のうち、 公安委員会規則で定める地域 | ・学校(大学除く) | 50m以上 |
・大学 ・図書館 ・病院 ・診療所(有床のみ) ・特別養護老人ホーム | 30m以上 |
例えば、商業地域にある店舗の近くに小学校があった場合、小学校までの距離が80mなら許可を取ることができますが、その距離が60mだと許可を取ることができません。
このように、地域と保全施設の種類によって距離制限が変わってくるのです。
また、表に記載してある保全施設にはもっと細かくいろいろな施設が含まれているので以下に記載致します。
施設 | 種類 |
---|---|
学校 | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校 |
図書館 | 地方公共団体、日本赤十字社又は民法第三十四条の法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。) |
病院及び診療所 | 入院設備があるもの |
児童福祉施設 | 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター |
特別養護老人ホーム | 老人福祉法5条3に規定する特別養護老人ホーム |
児童厚生施設とは ⇒ 児童館、児童センター、児童遊園、こどもの国など
入院施設のある病院や診療所については、歯医者なども含まれるので近くにそれっぽい歯医者がある場合は直接電話して確認したほうがよいでしょう。
また、児童福祉施設に含まれる施設にはその場所が非公開となっている施設などもあるので注意が必要です。正直なところ外観上ではまったくわからないこともあるのですが・・
お店の賃貸契約をする際には事前にお店の周りを歩いてみてそれらしい施設がないかご自身で確認したほうがよいでしょう。
もし該当しそうな施設がある場合はその物件をやめるか、または専門の行政書士に相談してみてください。