風俗営業許可の相続
風俗営業許可は相続できます
風俗営業許可の名義人が死亡した場合には、名義人の死亡後60日以内に公安委員会に申請することで許可の名義を相続することができます。
通常、風俗営業許可の名義人を変更するには親族の者であっても新規の許可を取り直さなければなりませんが、名義人の死亡に関しては相続人であれば相続承認申請をすることで名義人を変更することが可能となります。
また、申請後は承認申請の結果がでるまでの間は相続人が営業を継続することができます。
この手続きをやっておかないと新規に許可を取り直す必要がありますが、近隣に保全対象施設などができてしまった場合は新規の許可が取れなくなってしまうため、家族の者が営業を引き継ぐのであれば必ずやっておかなければならない手続きです。
承認が下りた後は、速やかに許可証の名義人の変更手続きを行います。
申請書類
- 相続承認申請書
- 名義人の死亡を証明する書類
- 名義人と相続人の続柄を証明する書類(戸籍謄本)
- 申請者の住民票(本籍入り)
- 申請者の登記されていないことの証明書
- 市区町村長の発行する身分証明書
- 申請者以外の相続人の同意書
- 申請者の誓約書