風営法の両罰規定

風営法 第56条
法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第四十九条、第五十条第一項又は第五十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する

これは両罰規定というもので簡単に言ってしまうと、店の従業員が違反行為をした場合はその使用者であるお店の営業者も処罰するというものです。

仮に、店側が知らないところで従業員が勝手にやった違反行為でも営業者に処罰が及ぶ可能性があります。

以前に風俗営業のお店ではないですが、都内のケバブ店の従業員が執拗に客引き行為をして書類送検された事件で、その店の経営者も摘発されたケースがあります。

風営法 第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

これは違法の客引き行為についてですが、それ以外の従業員の違法行為についても、両罰規定により店側に処罰が下る可能性はあるわけです。

風俗営業の経営者は自身のことなので、あからさまな違反行為をすることはないでしょうが、(隠れてやってもダメですよ)雇われ従業員などの場合はどこからが違法行為なのかよくわからない人も多いでしょう。

たまたまうっかりやってしまったことが警察に見つかってしまっても警察は見過ごしてはくれません。

当事務所でも風営法違反で警察に指導や注意を受けたというご相談は多く受けています。

これからは風俗営業の経営者だけでなく、その従業員についてもしっかりと風営法についての教育をしておく必要があるのではないでしょうか。

 

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行政書士 光野井良浩