許可が下りるまでの期間は許可ごとに違う

申請から許可が下りるまでの期間は許可によって違いがあります。

風俗営業許可が申請から許可が下りるまでが最も長く約55日程かかりますが、深夜営業許可と無店舗型性風俗営業許可は期間が短く10日程となります。

風俗営業許可⇒55日以内 (キャバクラ、スナック、ラウンジ、ホストクラブ)

深夜営業許可⇒10日程 (ガールズバー、スナック、居酒屋)

無店舗型性風俗営業許可⇒10日程 (デリヘル、AV等通信販売)

埼玉県では審査期間に土日は含めますが、東京都では審査期間に土日を含めません。

審査期間に土日を含めるかどうかは、都道府県によって違いますのでご注意ください。

深夜営業と無店舗型営業については、申請から10日~2週間程で営業が開始できますが、風俗営業許可の場合は申請から許可が下りるまで2ヶ月~2ヶ月半ほどかかります。

たまにお客様から許可が早く下りるようにお願いされることがありますが、残念ながら審査期間が短くなるような裏技はありません。

審査期間がこちらの都合で短くなることはありません。

行政書士ができるのは、正確な書類を作成し、いかに早く申請するかに限られます。

風営法許可の申請では警察が「受理」したところから審査期間がスタートするので、いかに早く申請書を受理してもらうかが行政書士の腕の見せ所となります。

また、申請書類等を正確に作成することも非常に大事なことです。

申請書類に不備があった場合、修正が完了するまでは審査がストップしてしまい、その期間の分許可が下りるのが遅くなることもあります。

 

図面作成は専門家に頼むのがベスト

風俗営業許可の申請は行政書士の業務の中でもかなり特殊な作業で、お店内部の図面を作成して提出しなければなりません。

ですが、行政書士は書類作成は慣れていてもこの図面作成ができる者はあまりいません。

また、図面作成の前には店内の測量を行う必要がありますが、これもかなりの経験が必要となり経験のない者にとってはかなり難しい作業と言えます。

 

風俗営業許可の申請は専門の行政書士へ!

みなさんが行政書士に仕事を依頼するときは、ご自身にツテがなければ知合いに紹介してもらうケースもあると思いますが、風俗営業許可の申請については慣れている行政書士やる場合と、そうでない行政書士がやる場合では、許可が下りるまでの期間に数週間~数ヶ月の差ができてしまう可能性があります。

もし行政書士をお探しの場合は知り合いにご紹介してもらうのも結構ですが、できれば風営法を熟知している専門の行政書士へ依頼することをオススメ致します。

 

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難解な風営法ですが、お客様にわかりやすくご説明致しますのでご安心ください。また、弊所は土日祝日も休まず営業していますので、風営法の手続きでお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。
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行政書士 光野井良浩