いい物件を見つけたらまずは用途地域を確認しよう!
これから水商売を始めるにあたって、まずは店舗となる物件探しから始める方は多いと思います。
ただし、風俗営業許可または深夜営業許可を取得するためにはお店の場所に関する要件をクリアしていないと許可を取得することはできません。
いい物件を見つけて契約したはいいけど「あとから調べたら許可が取れない場所だった」ではまったく意味がありません。
そうならないためにも許可を取るための場所に関する最低限の知識だけは知っておく必要があるでしょう。
➀地域の要件
これは風俗営業許可と深夜営業許可両方に共通する要件となりますが、それぞれ許可を取って営業するには地域によって営業できる地域とできない地域があります。
営業できる地域を事前に調べておけばその地域に絞って物件を探すことができるので物件探しに無駄な時間をかけることもないですし、また、許可が取れない地域で誤って物件を契約することもないのでメリットは大きいのではないでしょうか。
営業できる地域
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・その他用途が指定されていない地域
営業できない地域
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
商売柄、駅の近隣にお店を構える方が多いですが、商業地域は駅近隣であることがほとんどです。
逆に、駅から離れた地域は住居地域となりこの地域では営業ができません。
ただし、駅のすぐ近くの場所であっても必ずしも商業地域とは限らないのでご注意ください。
以前ご相談を受けた案件で、駅のすぐ近くの場所なのに道路を挟んで対面が商業地域、こちらが住居地域ということがあり許可の取得を断念された件もありました。
駅前だからといって大丈夫と思いこまずにご自身でしっかり確認することが大切です。
お店の場所がどの地域に属しているかを調べるのは意外と簡単で、市役所に問合せて住所を伝えればその住所の用途地域を教えてもらえます。
用途地域の例外規定
例外として4号及び5号の営業に関しては、一般国道の境界線から30メートル以内の第二種住居地域及び準住居地域については許可が下りる可能性があります。(埼玉県条例及び埼玉県公安委員会規則による)
➁保全対象施設からの距離
次に、保全対象施設からお店までの距離も重要です。
保全対象施設とは、保育園、学校、病院などを指しますが、これらの施設とお店までの距離が一定以上ないと許可が下りないことになっています。
ただし、この距離制限にかかるのは風俗営業許可のみなので深夜営業許可は当てはまりません。
保全施設までの距離についてはその施設によって距離の制限が変わってきますので一般の方がご自身で調べるのはなかなか難しいですが、目安として100m以内にこれらの施設があったら距離制限にかかる可能性があることだけ覚えておくとよいでしょう。
保全施設の調査については、ご自身で調べるより専門家である行政書士に依頼した方が確実です。
保全対象施設との距離制限については以下となります。
用途地域 | 保全対象施設 | 保全対象施設からの距離 |
---|---|---|
近隣商業地域 工業地域 | ・学校(大学除く) | 100m以上 |
・大学 ・図書館 ・病院 ・診療所(有床のみ) ・児童福祉施設 ・特別養護老人ホーム | 70m以上 | |
商業地域 | ・学校(大学除く) | 70m以上 |
・大学 ・図書館 ・病院 ・診療所(有床のみ) ・児童福祉施設 ・特別養護老人ホーム | 50m以上 | |
風俗営業店密集地域のうち、 公安委員会規則で定める地域 | ・学校(大学除く) | 50m以上 |
・大学 ・図書館 ・病院 ・診療所(有床のみ) ・特別養護老人ホーム | 30m以上 |