風俗営業許可取得に必要なお店の構造要件
風俗営業許可を取るためには必要な要件がいろいろとあるわけですが、その中の一つにお店の構造的要件があります。
・客室が2室以上ある場合は、1室の面積が16.5㎡以上必要。(1室の場合は制限はありません。)
・客室の内部が外から見えないこと。
・客室の中に見通しを妨げる設備がないこと。
・客室の出入口に施錠ができないこと。(外への出入口は除く。)
・店内の明るさが5ルクス以下とならないこと。
・カラオケなどの音が外に漏れないような防音設備を備えていること。
このなかでも店内の見通しを妨げる設備については実地調査の際に厳しくチェックされるので注意が必要となります。
基本的に客室内に1mを超える物は置けないことになっていて、これには棚やテーブルなどはもちろんのことイスやテーブル上の花瓶なども含まれます。
ご依頼いただくお客様もそこら辺のことはよく勉強されている方も多く、私が普段測量していて背の高い設置物で問題になることはそれほどありませんが、カウンター前のイスに関しては見逃していることが多く、高さが1m以上のイスを設置しているケースが多々見られます。
カウンターチェアーについては見逃しがちですが、背もたれの一番上の部分が床から1m以上であってはなりません。
通常、ボックス席のソファーの背もたれの部分が床から1m以上になることはありませんが、カウンターチェアーの場合は高さが調整できるものが多く、一番高くした状態にすると背もたれの上の部分が床から1m以上になることは多いです。
なかなか一般の方でそこまで風営法を熟知している方もいませんので、知らずに使用しているケースが多いようですが、高さが1m以上あるものは風営許可の申請を通りません。
私が普段お店の測量をしていてこれはよくあるケースなので、普段は全体の測量前にカウンターチェアーの高さをまず確認することにしていますが、もし高さがオーバーしている場合は1m未満のイスに交換していただくようお願いをしています。
ただ、お客さまによってはすぐにご用意いただけない場合もありますが、その場合はお客様とご相談の上カウンターチェアーを設置しない状態で申請することもまれにあります。
その場合は当然、カウンターチェアーを設置しての営業はできませんが、許可取得後に変更届を提出することによってイスを設置しての営業が可能となります。
尚、変更届についてはイス設置から10日以内に警察への提出すればOKです。