費用
基本報酬 | 申請手数料 | |
---|---|---|
警察申請まで | 77,000円 | 3,400円 |
書類のみ | 44,000円 |
複数申請は割引になります
報酬は税込
映像送信型性風俗営業の届出
アダルトサイト等の配信を有料で行う場合は警察へ映像送信型性風俗営業の届出を行う必要があります。
自己のサイトだけでなく、外部のプラットフォームを利用して配信する場合も届出が必要となります。
届出はいつまでに?
遅くても営業開始の10日前までに、事務所がある地域を管轄する警察署へ届出を行う必要があります。
すでに営業している場合は、速やかに届出を行ってください。
無届で営業を行うと?
無届のままで営業をしていると、場合によっては厳しい罰則を受ける可能性があります。
性風俗営業の罰則
・6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
事務所について
映像送信型の営業を行うには事務所を設置する必要があります。
事務所の設置場所に制限はありませんが、賃貸物件の場合は物件所有者から使用承諾書をもらう必要があります。
性風俗営業の事務所使用としてOKをだしてくれる物件は多くはないので、物件探しは苦労するかもしれません。
届出はサイトごとに
複数のサイトを運営している場合は、サイトごとに届出を行う必要があります。
外部プラットフォームを利用している場合も、アカウントごとに届出を行ってください。
届出先によっては、自己所有のサイト(又はアカウント)であることが確認できる資料を求められる場合があります。
18歳以上であることの確認
映像送信型営業では18歳未満をお客とすることはできないので、18歳未満の者が利用できないような措置を講ずる必要があります。
例えば
・運転免許や保険証などで年齢を確認した者のみID・パスワードを付与する。
・18歳未満では利用できないクレジットカード決済にする。
など
行政書士を利用するべきか?
映像送信型性風俗営業の届出は、書類作成が得意な方であれば本人申請も可能かと思います。
しかし、本人申請した結果、何度も警察へ出直すことになってしまい結局行政書士に頼ってくるお客様も中にはいらっしゃいます。
また、開業後になにか変更事項があった際などに気軽に相談ができる行政書士がいるのも大きなメリットになります。
届出の際だけでなく、開業後の不安を和らげる意味でもぜひ行政書士をご活用ください。