風営法許可は非常に難解で手間のかかる作業なため、申請者本人が1人で行うには非常にハードルの高い作業となります。
風営法許可は行政書士のメイン業務の一つではありますが、書類作成以外に周辺調査、店内実測、図面作成、警察との折衝など他の許認可業務とは作業内容が全く違うため、例え行政書士であっても専門の知識や業務経験のない者には非常に難しい業務となります。
また、都道府県によっても手続きのルールに違いがあることが多く、そういった違いについて申請先である警察と緊密に折衝できるスキルも求められますが、風営法許可の手続きは情報量が非常に少なく手間がかかる作業なため専門的に対応している行政書士が少ないのが現状です。
当事務所は開業当初から風営法許可専門の事務所であり、また特に審査が厳しいと言われている埼玉県内の申請について多くの実績があります。
もし風営法の手続きについてご相談したい行政書士をお探しであればお気軽に当事務所までご相談ください。
【風俗営業】無許可営業に対する罰則が大幅に強化!
スナック、ラウンジ、キャバクラなど接待営業を行っているにも関わらず、風俗営業許可を取らずに営業しているお店はいまだに多くあります。
これまでもそのようなお店が無許可営業で摘発された場合には一定の罰則が科されていましたが、近年、一部の風俗営業店において悪質な営業行為が横行しているため、これらを規制する目的で罰則が大幅に強化されました。
特に風俗営業の無許可営業に対する罰則が今までより大幅に強化されています。特に法人に対する罰金刑はとてつもなく大きくなっていますので以下の内容をしっかりと認識しておくことが必要です。
風俗営業の無許可営業に対する罰則
2025年6月以前 「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科」
2025年6月以降 「5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科」
両罰規定による法人への罰則 「3億円以下の罰金」
