ホステスの源泉徴収はいくら?
ホステスの報酬から引かれる源泉徴収というと、
「10%引かれるんでしょ」なんて話をよく聞くのではないでしょうか。
では実際はどうなのでしょうか?
国税庁のサイトでは、「ホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。」と明記されており、また、ホステスの源泉徴収については専用の計算方法があるようです。
源泉徴収の方法
国税庁のサイトによると、「源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。」となっています。
ここで10.21%という数字がでてきましたが、10%から増えたのでしょうか?
それとも元々10.21%だったのでしょうか?
前項でも言いましたが、ホステスの源泉徴収については専用の計算方法があり、最終的に10.21%の税率を差し引くわけですがその前に特別な計算方法による額を控除することができます。
控除額の計算方法は、5,000円×(報酬の計算期間の日数)で計算できます。
報酬の計算期間の日数とは例えば、
「月払いであればその月の総日数」
「週払いであれば7日」
「日払いであれば1日」となります。
では実際にに計算してみます。
(例1)
時給:4,000円
1日:4時間(20日間出勤)
支払い:月払い(仮に7月)
報酬額:4,000円×4時間×20日=320,000円
控除額:5,000円×31日=155,000円
源泉徴収額:(320,000円-155,000円)×10.21%=16,846.5円(1円未満端数切捨て)
税率:16,840円÷320,000円=5.2%
(例2)
時給:5,000円
1日:4時間(週5日間出勤)
支払い:週払い(7日間)
報酬額:5,000円×4時間×5日=100,000円
控除額:5,000円×7日=35,000円
源泉徴収額:(100,000円-35,000円)×10.21%=6,636.5円(1円未満端数切捨て)
税率:6,630円÷100,000円=6.6%
国税庁のサイトによると最後に10.21%の税率を乗じて算出となっていますがこのように計算してみると控除があるので、実際の税率は10.21%よりかなり低くなるようですね。
ただし、報酬額によってかなり差がでみたいですが。
これまで一律10%で計算していた経営者の方は、今後はこの計算式を参考にして正しい報酬を渡すようにしましょう。