【風営法】スナックで外国人を雇うなら在留資格に注意!

 

風俗営業許可を取得しているスナックでの外国人雇用

外国人が風俗営業の店で働くには大きな制限があります。

それを知らずに好き勝手に外国人を雇って営業していると、不法就労者を雇っているとして営業者が罪に問われる可能性があります。

今後も水商売で働く外国人が増えていくと思われますが、ルールを知らずにうっかり採用してしまい罪に問われることのないように最低限の知識だけでも覚えておいたほうがよいでしょう。

採用のときに在留カードを確認する

日本に中長期滞在している外国人であれば在留カードを必ず携帯しているので、外国人採用の際にはまずは在留カードの内容を確認し、風俗店で働ける在留資格であるか確認しましょう。

そもそも在留カードを持っていない外国人は、働くことのできない短期滞在ビザや不法滞在者の可能性があるので雇ってはいけません。

在留カードの真ん中左側に在留資格が記載されているのでここをしっかりと確認してください。

 

風俗営業の店で働ける許可

外国人が日本で働くには就労ビザが必要になりますが、実はこの就労ビザでは風俗店で働くことはできません。

就労ビザは特定の業種のみで働くことが許可されているので、その業種以外で働くことはできないのです。

尚、風俗店とは風俗営業許可を取得して営業している店のことで、同じ水商売でも風俗営業許可を取っていない店又は深夜営業許可で営業している店は該当しません。

風俗営業の店で外国人が働くことができるビザは身分系ビザと言われるビザを持っている人だけになります。

以下のウチどれかが在留カードに記載されていればスナックなどの風俗店で働くことが可能となります。

・日本人の配偶者等

・永住者

・永住者の配偶者等

・定住者

・特別永住者

 

配偶者等ビザには注意が必要

配偶者等ビザとは、日本人と結婚して日本に在留する資格を得ている人のことをいいますが、このビザは日本人又は永住者と結婚していることを前提としているビザなので、離婚をした場合は在留資格を失効してしまうことになります。

配偶者ビザを失効しても働き続けた場合は、不法就労者となってしまうため本人はもちろんのこと店側も罪に問われる可能性がでてきます。

そのため、配偶者等ビザの者については、定期的に本人にヒアリングをしたほうがいいかもしれません。

ただし、結構失礼な質問なので、店側の義務として定期的にヒアリングすることは採用時に伝えておいたほうがいいでしょう。

 

風俗店以外で外国人を採用できる?

ガールズバーや深夜営業のスナックなどの風俗営業以外の店ではどうなのでしょうか?

コックとして働くのであれば、調理師としての就労ビザを取得すれば可能かもしれませんが、バーテンやウェイトレスとして採用するのは難しいでしょう。

就労ビザでは単純作業と呼ばれる業務での就労はできないので入管の審査でほぼ許可が下りないと思われます。

ただし、アルバイトなどの副業としてなら資格外活動許可を取得することで働くことが可能となります。

ただし、あくまで本業の仕事がメインとなるため資格外活動許可で働ける時間には限りがあるのでご注意ください。

 

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行政書士 光野井良浩